無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート・アルバイトの有給休暇付与について

お世話になります。
弊社で運営する店舗の清掃アルバイトを雇用しています。

清掃業務が主なので、勤務時間は1日あたり1時間程度です。
しかし、勤務日数は月間25日程度あります。

有休休暇の付与日数は年間の労働日数で判断すると当然、フル勤務(週5日)となりますが、この判断で有給休暇付与が必要となるのでしょうか?

有休休暇を取得した際の賃金額としては小さなものになるかと思いますが、有休休暇の付与日数としては正社員と同様の日数という理解でしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2021/10/20 09:36 ID:QA-0108868

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご理解のとおりです。

週の所定労働日数で判断しますので、1日の所定労働時間は無関係ということになります。

投稿日:2021/10/20 13:13 ID:QA-0108879

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
勉強になりました。

投稿日:2021/10/20 17:08 ID:QA-0108886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の通り、勤務時間ではなく勤務日数でカウント、日数で付与となります。

投稿日:2021/10/20 15:59 ID:QA-0108884

相談者より

回答ありがとうございます。
やはり日数だけで判断なのですね。
勉強になりました。

投稿日:2021/10/20 17:08 ID:QA-0108887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード