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懲罰の内容について

お世話になります。
ハラスメント行為で懲罰委員会にかけ、降格や減給などの懲罰と併せて
「ハラスメント防止講習を●●時間以上受講、●●枚以上のレポートを書いて提出」や海外のような「●●時間以上の奉仕活動」などといった事をさせるのは違法に当たらないでしょうか。またその場合、それらを勤務時間外にさせることは問題にならないでしょうか。
お答え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/14 17:47 ID:QA-0108677

*****さん
愛知県/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働ではなく更生機会

▼講習や奉仕は労働の対価でなく、更生機会の付与です。
▼依って、違法ではなく、時間外労働扱いも不要です。

投稿日:2021/10/14 20:09 ID:QA-0108683

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/16 16:51 ID:QA-0108734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず当該ハラスメント行為を理由としまして降格等の他の制裁と併せて実施されますと、一種の二重制裁になりますので認められません。また単独の制裁であっても、就業規則上にこうした内容が制裁措置として示されている事が不可欠になります。

加えまして、仮に勤務時間外でこうした一定の時間を要する作業などを会社から指示されますと、当該時間は労働時間として賃金支払対象(※時間外労働に当たる場合には割増賃金の支給も必要)になるとも考えられますので、注意が必要です。

投稿日:2021/10/14 20:48 ID:QA-0108686

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/16 16:52 ID:QA-0108735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

戒告などの処分に加えての二重処罰は禁止です。また何のための懲戒なのか、懲戒処分自体に意味がないので罰を付加しているように受け取れます。懲戒規定そのものを見直すのが先ではないでしょうか。
時間外労働を命じたのであれば、給与や残業対象となるでしょう。

投稿日:2021/10/15 09:58 ID:QA-0108693

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/16 16:52 ID:QA-0108736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

レポート提出は、教育として行えば、二重処罰には該当しませんので問題ありません。

ご参考までに
始末書を書かせて降格、減給などと規定してあれば、
これはセットとして相当性があるとされていますので、問題ありません。

レポート提出や奉仕活動をさせるのは問題ありませんが、
強制するのであれば、勤務時間内にやらせる必要があります。
会社の命令は、処罰であれ、教育であれ、勤務時間内に限られています。
勤務時間外であれば、権利の濫用とされる可能性が高いといえます。

投稿日:2021/10/15 10:37 ID:QA-0108700

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/16 16:52 ID:QA-0108737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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