有給について
パート職員で、平日勤務の土日祝日休みでの契約で採用した職員がいます。
この職員は、有給を祝日に入れてくるのですが、契約違反にはならないのでしょうか?
有給を取得させるべきでしょうか?
投稿日:2021/10/06 23:19 ID:QA-0108312
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
取得させるべきかとどうかいった問題ではなく、取得することはできません。
年次有給休暇は本来、労働者が労務提供の義務を負っている労働日にその義務を一時免除されるものですから、御社におかれましては祝日を休みとしている以上、その日は労働の義務はなく、有給休暇にあてることはできません。
つまり、年次有給休暇は労働の義務のある日にしか取得することはできないということです。
当該職員には制度説明をした上で認識を改めてもらう必要があります。
投稿日:2021/10/07 09:09 ID:QA-0108316
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/10/07 22:57 ID:QA-0108361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求・取得できます。労働義務の無い休日は有給対象外です。「入れる」のは勝手ですが、承認はできないでしょう。
投稿日:2021/10/07 09:26 ID:QA-0108317
相談者より
分かりやすいです。ありがとうございました。
投稿日:2021/10/07 22:57 ID:QA-0108362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は、労働日に対して取得するものですので、
休日である、祝日に取得することはできません。
投稿日:2021/10/07 09:52 ID:QA-0108320
相談者より
よかったです。参考になりました。
投稿日:2021/10/07 22:56 ID:QA-0108360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、祝日が元々休日という事であれば、そうした勤務不要の日に有給休暇を取得する事は論理的に不可能です。
従いまして、年休取得の申請は却下となり、勤務予定の有る日に年休を取得されるように依頼する事が必要です。
投稿日:2021/10/07 20:30 ID:QA-0108351
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