障害者雇用のカウントについて
当社に下記の障害者を雇用しています。
●週5勤務、4時間/日 土日祝休み
この方は土日祝休まれるため、祝日の多い月だと合計勤務時間が80時間未満となり、障害者雇用のカウントはできないのでしょうか。
投稿日:2021/10/05 19:31 ID:QA-0108260
- ハーセンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月の勤務時間実績でみるのではなく、
雇用契約上の週の所定労働時間が20時間以上=雇用保険被保険者であれば、
0.5人でカウントできます。
週5勤務1日4時間であれば、カウントできます。
投稿日:2021/10/06 09:32 ID:QA-0108286
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
年に1度の障害者雇用状況報告においては、所定(契約)により判断します。
月々の実績が加味されるのは、納付金(調整金)制度においてです。詳細は記載要項をごらんください。
投稿日:2021/10/06 15:58 ID:QA-0108302
プロフェッショナルからの回答
カウント
障害者要件を満たし、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であれば0.5人でカウント可能です。
投稿日:2021/10/06 22:32 ID:QA-0108308
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者雇用の適用基準に関しましては、実際の労働時間ではなく、週の所定労働時間で判断される事になります。
従いまして、週所定労働時間が20時間であれば、祝日や臨時の休日等で実際の労働時間が20時間未満であってもカウントされます。
投稿日:2021/10/07 18:15 ID:QA-0108347
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