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登録型アルバイトスタッフの取扱い

いつも参考にさせていただいております。

弊社では登録型アルバイトの制度を導入しております。
登録された方を対象に、弊社施設内の仕事情報を発信、ご本人の都合に合わせてエントリーいただき、日々雇用として就労いただいております。

登録者の高齢化もあり、会社(現場)のニーズに合わなくなってくるスタッフが少しずつ発生しており、今回、あるスタッフ(一般的な定年年齢を超えたばかり)について、業務遂行能力が不足していることを理由に、2部署目の「うち(部署)での就労NGにしたい」と連絡がありました。

1部署目のNGが出たあと、本人と人事で2度面談(いずれも今年度)をしており、本人からは
・他社を探しても難しい為、なんとか弊社で働きたい
・怪我などがあると会社に迷惑がかかるので、無理は出来ない
・就労できる時間帯や、出来る事には限りがある(難しい指示は断っている)
とありました。
無理の無い範囲での就労先を模索しているのですが、頼みの綱だった部署からNGがでたこともあり、就労させられる場所が無くなってきているのが現状です。

規程上の定めとして登録解除の事由があるにはあるのですが、本人都合のみ(本人が願い出た場合・特に連絡なく1年以上の就労が無い場合)で、会社都合(業務遂行能力を評価して等)の登録解除要件を設けておりません。※日々雇用である為、「評価する行為」は無いものとした制度設計になってました。
本人の労働意欲を無下にすることも心苦しく、とは言え会社の品質を守るためにも、厳しい判断をせねばと考えております。

規程の整備は言わずもがなですが、今後当該スタッフと面談や会社の意向を説明する際の留意点(会社として伝えておくべき点や本人に向けたアドバイスなど)をご教授いただけたらと思います。

投稿日:2021/09/27 13:12 ID:QA-0107944

デンデン三世さん
宮崎県/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

システムがよく理解できませんが、一度登録すれば募集案件に応募さえすれば、誰でもどんな業務でも終業できるのできるのでしょうか。
そうであれば能力不足という判断が成り立たないか、あるいはシステムが業務遂行能力を要求する現実に適していないことになります。
通常、能力抜きに就業させることが普通ではありませんので、定期的能力査定で登録そのものの存続可否判断をこれから導入するということが対策ではないでしょうか。
ただ、年齢や性別だけで就業させないということはできませんので、求められる能力や業務成果を明示して、本人が成果達成できるなら使用。できないならお断りすると、本人に選択してもらうべきかと思います。

投稿日:2021/09/27 23:43 ID:QA-0107973

相談者より

アドバイスありがとうございます。
就労部署によっては、「研修」という位置づけの就労を実施するところもありますが、大半は就労当日現場に行って、指示を受けて遂行する形式で行っております。※事前のエントリー確認等は、メールでのやりとりをしております。
基本的には「接客」が苦でなければ対応できる内容であるのと、大抵の登録者は各人の得意領域の職種にエントリーするため、回数が重なれば必然と対応力が上がり、細かな指示そのものが不要な場面もあります。

これまで、能力(体力面含め)的に就労が難しくなった方は、本人からの登録解除申請ばかりだったのですが、今回初めて「何とか働きたい」という状況にあり、戸惑っておりました。
現場でどういう事象が発生していたのか詳細を確認したのちに、再度本人との面談の場を設け、不足している部分の認識を持ってもらい、まずは改善可能か確認してみます。

また、今回の事で定期的な査定が重要ということがわかりましたので、こちらも仕組み化を検討します。

投稿日:2021/09/28 18:08 ID:QA-0108025参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日々雇用であれば、仕事の無い日については雇用契約が締結されていない状況ですので、単に御社の仕事紹介のシステムに登録されているに過ぎません。

従いまして、無期や日雇い以外の有期雇用とは異なり、仕事が無いからといって登録解除をされる必要性もないものといえます。

すなわち、将来また当人が就労可能な仕事がたまたま見つかれば提供すればよいですし、当人も無理な就労は避ける必要性を承知されていますので、現状を変更される措置は不要といえるでしょう。

投稿日:2021/09/28 17:33 ID:QA-0108014

相談者より

アドバイスありがとうございます。

現場での状況を再度確認したのちに、仕事提供が可能かどうか、面談を通じて判断したいと思います。
※現時点では推測ですが、本人は「自分が出来る範囲の仕事の依頼が来ている」、現場は「依頼したい仕事が、全部は依頼できていない」というギャップがありそうなので、そこを探ってみます。

また、現時点で提供が出来ない場合でも、今後の事も踏まえて登録解除までは少し猶予(規程に則った時間程度)を設けたいと思います。

投稿日:2021/09/28 18:34 ID:QA-0108030参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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