有給休暇の使い方
定時に出勤した職員が3時間勤務したところで子どもの体調不良により早退する事となりました。本人に確認したところ1日有給休暇の取得にしますとなりました。その場合勤務した3時間分は何も考えなくて良いのでしょうか。
別途時間給を付ける必要があるのでしょうか。宜しくお願いします。
投稿日:2021/09/06 13:18 ID:QA-0107299
- tesudanさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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ご質問の件
半日単位の有休制度、時間単位の有休制度がなければ、
既に3時間勤務していますので、1日単位の有休は取得できないというのが原則です。
ただし、法を超えた実務対応ということになりますが、特別に認めるのであれば、
3時間分は通常単価を支給する必要があります。
投稿日:2021/09/06 13:54 ID:QA-0107302
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 16:21 ID:QA-0107311大変参考になった
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