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契約社員海外出張帰国時の機上日割給与について

労働契約11月30日までで予定していた
海外出張中の契約社員が
12月1日に飛行機で帰国しました。
その場合、
12月1日の1日分の給与は日割り計算で
支払う義務があるのでしょうか?
契約も1日のみ延長の契約書が
新たに必要になるものでしょうか?

どなたか詳しい事情をご存知の方が
いましたら教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/12/03 15:00 ID:QA-0010659

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張による移動時間は原則としまして労働時間には含まれません。

ご相談の12月1日につきまして、単に搭乗していただけであれば、賃金支払は不要といえます。

但し、機内にて会社の指示により業務に関わる作業等を行なっていたとすれば労働時間扱いとなります。

その場合には、日割計算等により該当時間分の賃金を支払わなければなりませんが、文面からはその可能性は低いものといえるでしょう。

投稿日:2007/12/04 23:20 ID:QA-0010683

相談者より

いつもありがとうございます。

この場合労災特別加入との関連は契約上
どうなるのでしょうか?

労働契約は11月30日までで日割り賃金は
発生しないが、労災特別加入は万が一を想定して12月1日までという手続きをとっても問題ないのでしょうか?

それとも帰ってきて何もなかったので
契約も特別加入も11月30日まで
としてもよいのでしょうか?

機上での作業はありませんが
海外勤務ということで
帰宅するまでは時間を拘束している
ことになってしまいますが、そのことは
気にしなくてもよいのでしょうか?

慣れない手続きばかりで
深く考えるといろんな疑問が出てきて
しまうのですが、事情に詳しい方の
アドバイスを頂ければと思います。

たびたびすいませんが
よろしくお願いします。

投稿日:2007/12/06 18:20 ID:QA-0034280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

現に機内で事故も起こっていないことですので、労災特別加入の追加等は必要ないでしょう。

また拘束の時間が気になるのでしたら、恩恵的な日当(数千円程度)を与えてもよいでしょうが、これも勿論義務付けられたものではございません。

必要以上に神経質になりますと、返って大きな問題を見落とす事につながる可能性が生じますのでご注意頂ければ幸いです。

投稿日:2007/12/06 22:39 ID:QA-0010737

相談者より

 

投稿日:2007/12/06 22:39 ID:QA-0034302大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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