派遣先によって処遇が変動することは可能?
いつも参考にさせていただいています。
当社は大阪府下にて企業様向けのシステムを開発しているIT企業になります。当社の技術者をお客様先に派遣して開発を行う業務形態が主になるのですが、その際の当社契約社員(1年更新)との契約の結び方(処遇の決め方)について質問があります。
今回、派遣にて開発業務を行う契約社員の雇用をジョブ型雇用として、その処遇は派遣するお客様の評価に応じて設定(ex.契約額×80%)することを検討しています。ただ、契約社員との雇用契約期間の中で派遣するお客様が変わる場合や、あるいはお客様の開発が終了して、次のお客様が確定するまでの待機が発生する場合などがあるため、雇用契約書の賃金に関する事項に「ベース賃金を大阪府最低賃金とし、派遣期間中はその契約額×〇〇%を賃金とする。」のような記載での雇用契約は法律的に可能でしょうか?また、このような従事する派遣先で処遇が変動するような雇用自体も可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/08/19 10:57 ID:QA-0106581
- okaba3さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先評価の反映は必要だが、飽くまで参考に
▼客先による評価は「重要な判断要素」としても、御社の派遣社員ですから、御社自体が、賃金決定の主体でなくてはなりません。参考として派遣期間中のパーフォーマンスを派遣先から聴取りされるは自由です。
▼次の派遣契約までの待機期間中の賃金は、最賃順守(恐らくIT絡みなら問題ないと思いますが)は当然の事と思いますが、基本的には、派遣先からの聞き取りを参考にお決めになればよいと思います。特に、法的制約はありません。
投稿日:2021/08/19 18:55 ID:QA-0106603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
お客様との契約額がその社員に対する評価とリンクするものだと認識していますが、契約額そのままを処遇設定の元にするのではなく、金額に応じた賃金テーブルを作成して処遇を確定するような仕組みも検討をしてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/20 08:25 ID:QA-0106622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような客先での業務に限らず、業務内容に応じて賃金が変わるのはむしろ当然の措置といえます。
従いまして、文面のような賃金の決め方も可能といえるでしょう。
但し、その結果最低賃金を下回る事は勿論、残業代等がきちんと支払われないといった事態が起こらないように注意される事が不可欠です。
投稿日:2021/08/19 23:23 ID:QA-0106614
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賃金に大きな変動を持たせることは行いたくはないですが、お客様評価(契約額)に応じた賃金とすることで、社員のモチベーションや成長意欲の向上につながればと思っています。考え方には問題ないとのことで更に具体的な内容の検討を進めていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/20 08:30 ID:QA-0106626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・派遣先均衡・均等方式をとっているのであれば、派遣先によって、待遇が変わるということはあり得ます。
・派遣期間外の賃金が下がることにつきましては、あらかじめよく説明し、雇用契約書で合意が取れているのであれば、問題はありません。
投稿日:2021/08/20 09:11 ID:QA-0106631
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご意見を参考に検討を進めていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/20 10:43 ID:QA-0106648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
条件が変わるという前提で雇用契約がされていればもちろん可能です。
最低賃金でも働きたいという社員は問題ないでしょう。どの程度社員を確保できるか、貴社の経営方針ですのでお決めになることと思います。
投稿日:2021/08/20 11:22 ID:QA-0106655
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当然、最低賃金(派遣先が未定のアイドリング期間)が発生することが無いように営業努力を行うことが前提での賃金設計だと認識しております。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/20 16:54 ID:QA-0106676大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
協定方式なら、標準賃金(経験指数、地域指数乗じた値)との兼ね合い、非協定方式なら派遣先従業員との同一労働同一賃金(待遇)となり、それにより派遣料金決定となります。
派遣しない期間、出社させるのであればわからなくもないですが、次の派遣まで休業となれば、平均賃金の6割とベース賃金の高い方の支給となるでしょう。
投稿日:2021/08/20 11:23 ID:QA-0106656
相談者より
ご回答ありがとうございます。
IT業界での技術者派遣は担当する工程・業務で市場相場がある程度確立されており、それに技術・人物評価分が加わっての契約金額になります。ですので、均衡・均等方式であれ、労使協定方式であれ、大差はないと考えています。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/20 16:58 ID:QA-0106677大変参考になった
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