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派遣社員の産休育休について

いつもお世話になります。

当社社員が出産、育児をする場合、当然ながら産休育休、育児短時間勤務などの措置を取っておりますが、

現在、当社にて勤務している派遣社員の方で、とても良く働いてもらっていることから契約の更新を繰り返し、2年程、経過してい者がおります。

この度、その派遣社員に出産予定があるのですが、この場合も事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したことに対して不利益な取扱いをしてはならない。という法令は適用されるのでしょうか。

それとも、派遣社員なので、それだったら出勤が難しくなった時点で派遣契約終了ということも可能なのでしょうか。

とても、よく働いてもらっているので、派遣元(派遣会社)で健保厚生・雇用保険に加入していますので、当社が出産を機に更新しない。と言った瞬間に育児休業給付金が貰えなくなってしまったり、出産手当金が貰えなくなってしまっては気の毒ですし、

かといって、産休育休中に他の代理の者で業務を回していくうちに、その代理の者で業務が回るようになるので、派遣社員なので出産を機に契約を終了したらどうだ。という声も社内で出てくることが予測されます。

法的にはどのように考えるべきでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2021/08/07 18:35 ID:QA-0106352

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、派遣元の問題です。

派遣先としては、派遣契約に基づき、別の方を派遣してもらうよう要請するか、

派遣契約を継続するかどうか検討するのみです。

投稿日:2021/08/16 09:32 ID:QA-0106402

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/18 09:43 ID:QA-0106546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣社員

派遣社員は貴社社員ではなく、あくまで派遣元=派遣会社の社員です。派遣契約は、その方を派遣する契約ではなく、派遣会社が派遣労働を提供するサービスであって、その方を特定することは、貴社が直接雇用しない限り禁じられています。

>よく働いてもらっているので、派遣元(派遣会社)で健保厚生・雇用保険に加入
ではなく、派遣会社の判断で加入しているものです。
個人と雇用条件などは決して話し合いせず、すべて派遣会社の営業を通して、会社と会社のサービス提供として話し合って下さい。もしくは長期間受け入れているので、派遣会社と相談の上、直接をされてはいかがですか。

投稿日:2021/08/16 18:03 ID:QA-0106446

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/18 09:45 ID:QA-0106547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣先に関しましても、男女雇用機会均等法に定められている妊娠・出産したことに対する不利益な取扱いの禁止は適用がなされます。

従いまして、代理のスタッフで賄えるから出産を機に契約終了する等というのはもっての外であって、そのような考え方自体が通用しないよう職場での啓発を行われる事が重要といえます。

投稿日:2021/08/16 21:30 ID:QA-0106469

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/18 09:48 ID:QA-0106548大変参考になった

回答が参考になった 0

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