時短勤務の昇格、昇給について(給与制度に上限ありの場合)
いつもお世話になっております。
弊社では育児時短勤務者が在籍中です。
時短勤務であることを理由に昇格(プロモーション)の対象から除外とのことを言い渡され、それは法律違反だと提示したところ昇級するにはフルタイムでないと無理とのこと。
また時短勤務中に賃金制度が改正し、上限賃金が設定され現在上限のため、3年間定期昇給がなく昇格するまで賃金が上がらないシステムとなりました。
この場合不利益に値するか質問させていただきます。
ご回答お待ちしております。
投稿日:2021/07/27 14:45 ID:QA-0105890
- オフィスママさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間勤務者だからという理由だけで、昇格対象から除外することは、禁止されています。
特にこのように機械的に排除することは、違法ともいえます。
会社の昇格方法等にもよりますが、育児短時間勤務者、将来の育児・介護短時間勤務者ともいえるまわりの社員も不公平感なく、納得のいく昇格方法を再検討してください。
賃金制度改正につきましては、今までなかった上限が設定されたこと自体、社員全員にとって不利益ともいえますので、よく説明し、その理由が合理的でない限り、個別合意が必要となります。
投稿日:2021/07/27 19:05 ID:QA-0105908
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/18 16:23 ID:QA-0106558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
昇給停止のような不利益変更を行う上で、就業規則変更をして該当する全社員の合意が取られたということでしょうか?
時短勤務者への不利益を厳しく禁じる主旨から、実態として不利益と取れる扱いも禁止されます。
投稿日:2021/07/28 11:57 ID:QA-0105925
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/18 16:23 ID:QA-0106559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、いずれも育児時短勤務をされた事への不利益な取り扱いになるものと考えられます。
さらに、賃金制度の改正につきましては同時に労働条件の不利益変更にも該当しますので、二重の意味で法令違反になるものといえるでしょう。
このような措置をされますと、法令で権利として認められている育児短時間勤務の取得を阻害する要因となりますので、時短勤務の方につきましても公平な扱いをされる事が必要です。
投稿日:2021/07/28 18:14 ID:QA-0105947
相談者より
大変ありがとうございます。
投稿日:2021/08/18 16:24 ID:QA-0106560大変参考になった
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