無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

シフトに入れなくなった正社員をパートに変更したい

シフト勤務制のコールセンター勤務者が、家庭の事情でシフト通りに働けなくなってしまい、他の社員に負担がかかるようになってしまいました。
パート勤務に変更してもらい、社員を他に入れたいのですが、本人は社員のままでいたいようです。会社からパートへの変更をお願いできますか?

投稿日:2021/07/27 13:56 ID:QA-0105888

せなさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

他の選択肢がなければ已むを得ない

▼従来通りの円満な業務稼働が難しくなるのは、本人の事情に依るものなので、パートへの転換は受けて貰わないと仕方ないでしょう。
▼コールセンターの人繰り状況は分かりませんが、パートへの変更以外に選択肢がなければ、止むを得ないと思います。

投稿日:2021/07/27 16:10 ID:QA-0105894

相談者より

ご回答ありがとうございました。円満に移行できるよう努めてみます。

投稿日:2021/07/28 10:56 ID:QA-0105919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

労働契約はどうなっているのでしょうか。契約通りの勤務ができなければ労働条件は成立しないことになります。シフト勤務が前提での契約であれば、契約不履行となり得ます。
契約違反を争う前に、合意できる労働条件を話し合うのが先決でしょう。

投稿日:2021/07/27 16:58 ID:QA-0105899

相談者より

ご回答ありがとうございます。現在は有給消化をしている段階なのですが、9月以降にシフト通りに働けるかは分からない、と言っています。どのタイミングで切り出せばよいのか迷っています。円満に話し合えるよう努めたいと思います。

投稿日:2021/07/28 10:59 ID:QA-0105920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書の勤務内容がシフト勤務のコールセンターに限定していたのであれば、
業務上必要な、シフト勤務ができないということであれば、
本人は、退職せざるを得ないということになります。

また、限定勤務でないにしても、会社としては、家庭の事情や、本人が社員のままでいたい理由も聞いて、配慮したうえで、会社としては、業務上シフト勤務のコールセンター以外では、正社員としての勤務は難しい。パート変更であれば、なぜ、勤務継続可能なのかよく説明し、本人の合意を取り付けて下さい。

投稿日:2021/07/27 18:39 ID:QA-0105906

相談者より

ご回答ありがとうございます。現在は有給消化をしている段階なのですが、9月以降にシフト通りに働けるかは分からない、と言っています。どのタイミングで切り出せばよいのか迷っています。円満に話し合えるよう努めたいと思います。

投稿日:2021/07/28 10:59 ID:QA-0105921大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

家庭の事情はあくまで本人の問題ですから、御社としましては考慮する義務はなく、契約どおりの働き方ができなくなった以上、債務(労務)の不履行(不完全履行)ということになりますので、基本的には契約解除も可能といえます。

諸般の状況から、引き続き社員として勤務してもらうのは困難である旨を丁寧に説明した上で、パートへの変更を促せばいいでしょう。

もし、変更に納得しないのであれば、契約どおりに勤務してくださいと突っぱねることも可能です。

投稿日:2021/07/28 09:50 ID:QA-0105912

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード