休業手当の支払いの他に通勤手当の支給は必要かどうかについて
いつもお世話になります。
先日、古い工場設備に不具合が生じ、復旧のメドが立たないことから設備点検のため、その日の業務の継続が困難となり、出社後2時間で事業所の全従業員を帰宅させました。
会社側の都合で従業員が仕事が出来なくなりましたので、平均賃金の6割の休業手当を払う旨、従業員に伝えたのですが、
「会社に出社したのですから、通勤手当の支給はないのですか?」という意見が従業員から出ました。
①本来、「ノーワーク・ノーペイの原則」から、労働者が「労務」を提供していない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はありませんが、会社の責に帰すべき事由により労務の提供が困難となったことから休業手当を支払う。
②その休業手当を算出する際、通勤手当を含めた賃金総額から計算しているため、休業手当日額の中に通勤手当も含まれている。
よって、休業手当とは別に通勤手当の支給はありません。という説明で法的に問題ないでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。
投稿日:2021/07/26 20:25 ID:QA-0105876
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一部休業であっても休業手当の6割支給のルールは変わりませんのでご認識の通りとなります。
ちなみに、通勤手当を定期代等に基づき定額にて支給されている場合は、欠勤控除等も通常されない事からそのまま支給されるのが妥当といえます。
投稿日:2021/07/27 09:41 ID:QA-0105878
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 17:11 ID:QA-0105900大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当も賃金総額に含まれる
▼算定基礎となる「平均総額」とは、残業手当、住宅手当、通勤手当等の各種手当が含まれた税金等を控除する前の総支給額です。
▼依って、平均賃金のも、自動的に反映されることになります。ボタンの掛け違いは、賃金総額への不算入にあります。
投稿日:2021/07/27 09:55 ID:QA-0105880
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 17:13 ID:QA-0105901参考になった
プロフェッショナルからの回答
平均賃金
会社都合による休業手当とは「平均賃金」の6割以上です。平均賃金は基本給ではなく、算定該当期間の賃金すべて(通勤手当、精皆勤手当、昼食料補助等も含)ですので、休業算出算出に通勤費が含まれているのであれば不要。含まれていなければ不足となります。
投稿日:2021/07/27 10:01 ID:QA-0105882
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 17:17 ID:QA-0105902大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金とは別に、前提条件として、
通勤手当の規定や雇用契約がどうなっているかです。
実費支給としているのであれば、会社に出社したわけですから、
全額支給しないと、賃金全額払いに抵触しますし、
今回の従業員さんのように、不平不満が出てきます。
投稿日:2021/07/27 10:22 ID:QA-0105883
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 17:23 ID:QA-0105903大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その説明で問題はありません。
通勤手当を1か月定期代で支払っているのであれば、この点は考慮する必要はありません。
投稿日:2021/07/27 12:19 ID:QA-0105885
相談者より
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 17:25 ID:QA-0105904大変参考になった
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