2021年1月改正 育児・介護休業法の改正について
2021年1月改正 育児・介護休業法の改正について
子の看護休暇・介護休暇は、改正前は「半日単位」での取得しか認められていませんでしたが、改正後は「時間単位」での取得が可能になりました。また、取得可能対象者も「1日の所定労働時間が4時間以上の労働者」から「すべての労働者」に変更されています。
この二つの改正に関して労使協定で制限をもうける事は可能でしょうか?
例えば 入社6カ月未満の従業員
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 からの申出は拒むこと
ができる
時間単位ではなく半日単位とする
投稿日:2021/07/22 14:36 ID:QA-0105831
- オレンジ色さん
- 静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
すべての労働者とありますので、誤解しやすいのですが、
これは1日の所定労働時間が4時間未満の労働者でも対象となるという意味です。
子の看護休暇の労使協定による適用除外は残っておりますので、
・入社6カ月未満の従業員・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員について、
子の看護休暇が労使協定により、適用除外となっていれば、
時間単位も適用除外となります。
時間単位は義務ですので、
時間単位ではなく、半日単位ということはできません。
投稿日:2021/07/26 10:18 ID:QA-0105844
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 15:50 ID:QA-0105891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正に基づく時間単位の子の看護休暇・介護休暇取得に関しましても、労使協定で一部労働者を対象除外とする事が認められています。
その内容ですが、
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働時間が2日以下の労働者
・時間単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
のいずれかに該当する労働者とされています。
投稿日:2021/07/26 17:57 ID:QA-0105869
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/27 15:51 ID:QA-0105892大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
厚労省
厚労省によれば以下のようになっています。
事業主は、原則として従業員の育児休業の申出を拒むことはできないが、次に該当する従業員に関しては、労使協定で育児休業を認めないと定めれば、対象から除外可能。
・雇用されてから1年に満たない従業員
・休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することがあきらかな従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
時間単位取得を禁ずることはできません。
投稿日:2021/07/27 11:53 ID:QA-0105884
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/07/27 15:52 ID:QA-0105893大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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