無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間有休について(改正後)

いつもお世話様です。
さて、来年4月に労働基準法が改正され、時間有休に関して、年5日まで取得ができるようになるということですが、5日という意味は、
5回という意味でしょうか?それとも、
当社は、1日7.5時間ですので、7.5時間×5日分=37.5時間までという意味でしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/04/02 10:47 ID:QA-0015688

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

施行前ですので、運用の詳細については未だ確定していませんが、労使協定で定めを置けば5日分つまり、37.5時間分を時間単位で付与可能と考えるのが妥当と思われます。

投稿日:2009/04/02 11:34 ID:QA-0015691

相談者より

わかりました。勘違いしていました。ありがとうございました。

投稿日:2009/04/02 13:03 ID:QA-0036148大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料