産休・育休中の社員の住民税について教えてください。
いつも大変お世話になっております。
今年の11月より産休に入る予定の社員がいるのですが、住民税の特別徴収を継続し、
今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除、
来年6月~12月分を育休終了後給与から一括控除しようと考えているのですが、
復帰後給与からの一括控除という、会社での立替えは非常識でしょうか?
通常はありえないのでしょうか?
法律上禁止等あるのでしょうか??
投稿日:2021/07/21 16:08 ID:QA-0105806
- B_Bさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
非常識ではありません。
産休に入るのが、11月でしたら、原則としては、普通徴収に切り替えですが、
本人が希望するのでしたら、特別徴収で一括控除も可能です。
この場合、本人同意のもと、産休前の給与か賞与、あるいは会社が立て替えて復帰後控除のどちらかを選択することで問題はありません。
投稿日:2021/07/21 19:19 ID:QA-0105812
相談者より
ご回答ありがとうございます。
安心しました!
特別徴収を継続したまま、今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除して預り納税、来年6月~12月分を立替納税して育休終了後給与から一括控除しようと考えております。
投稿日:2021/07/26 13:37 ID:QA-0105860参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、住民税の一括支払については当人が希望すれば認められています。
そして、最重要となるのは手段がどのようであれ、きちんと所定の住民税が納付される事になります。
従いまして、文面のような一括支払であっても当然法令違反等にはなりえませんし、当人とご相談の上決められるとよいでしょう。
投稿日:2021/07/23 21:09 ID:QA-0105832
相談者より
ご回答ありがとうございます。
安心しました!
特別徴収を継続したまま、今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除して預り納税、来年6月~12月分を立替納税して育休終了後給与から一括控除しようと考えております。
投稿日:2021/07/26 13:39 ID:QA-0105861参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算... [2008/08/28]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、... [2008/01/22]
-
随時改定時における欠勤日数の処理方法について 以下、教えていただけますでしょう... [2012/01/05]
-
社会保険控除について 25日締め翌月10日支払 当月控... [2024/08/07]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
休職中の生命保険料の控除について 介護休職中は給与支給がないため、... [2024/10/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。