1月単位の変形労働時間制と兼業の時間外勤務の取り扱いについて
いつも勉強させて頂いております。
見出しの件についてご質問です。
私は福祉施設で勤務をしています。先日会社から兼業の届け出書を預かりました。福祉施設という形態から365日運営する必要があり、1ヶ月単位の変形労働時間制とともに、1週間の所定労働時間を38.5時間と定めています。働き方改革の流れを組み今回の兼業の届出が出ている事は理解をしているのですが、時間外の取り扱いで、以下の点を質問させて下さい。
①当施設の正規職員が夜勤明けの日にA施設の夜勤に入った場合、週の労働時間を超える分については当施設が時間外を負担しなければならないと理解しているのですが正しいでしょうか?
・労働契約は当施設が先となります。
・月曜から労働時間をカウントします。
例えば
月 日勤 9:00〜17:00 実働7時間
火 夜勤入り 17:00〜9:00 実働14時間
水 夜勤明け
⭐️この日の夕方の17:00〜翌朝9:00
までA施設で夜勤 実働14時間
木 休み
金 日勤 9:00〜17:00 実働7時間
土 日勤 9:00〜17:00 実働7時間
日 休み
当施設の週の勤務時間は元々35時間ですが、A施設の夜勤が入った事で、木曜の時点で35時間となり、金曜に当施設の所定労働時間の38.5時間を超えた時点から当施設で時間外が発生することになるように思います。就業規則には所定労働時間を超えたところから時間外が発生する旨が明記されているため、40時間ではなく38.5時間を超えたところから時間外が発生するものと理解していますがこの考え方は間違いありませんか?
②またこの場合A施設は労働契約上、後契約になりますが、当施設の夜勤明けで一旦労働を終えているため、A施設では時間外は発生しないものと考えます。
これについてはいかがでしょうか?
③あと当施設では36協定の締結(時間外月45時間)はありますが、特別条項については締結はしていません。
資料などを見ると、両事業所で月100時間、3〜6月平均80時間を超えないように取り扱う旨書かれていますが、特別条項を結んでいない状況で100時間、80時間の取り扱いは認められるのでしょうか?
投稿日:2021/07/10 19:04 ID:QA-0105509
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①所定労働時間については、契約の順番です。
シフトであらかじめ、週35時間と決まっているのであれば、あとから契約したA施設の14時間は、A施設が、9時間の時間外割増を支払う必要があります。
②週40時間を超える9時間は時間外割増となります。
③45時間を超えるのであれば、特別条項が必要ですが、
労基法違反について、月100時間については、通算して考えるということです。
投稿日:2021/07/12 11:23 ID:QA-0105532
相談者より
ご返答ありがとうございます。後に契約をした事業所が割増を支払う事で理解しました。
投稿日:2021/07/13 18:54 ID:QA-0105593大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①正しくありません。
この場合、労働の順番は関係はなく、時間外割増賃金の支払義務がある事業主は、法定労働時間を超えることとなる労働契約を結んだ事業主、つまり、後から法定労働時間越えの労働契約を結んだA社ということになります。
週の所定労働時間が35時間と就業規則に定めがあれば、それを超えた時間は確かに時間外労働とはなりますが、ただし40時間までは法定内時間外労働として100%の賃金を支払えばよく、40時間を超えてはじめて法定外時間外労働として125%の支払いが発生します。
ただし、この場合においても週の労働時間が35時間を超えれば、超えた時間につき25%の割増賃金を支払うと就業規則に定めがあれば、当然それに従うことになります。
②40時間を超えれば、法定外時間外労働となります。
③どのような資料かはわかりませんが、両事業所で月100時間、3〜6月平均80時間を超えないように取り扱う旨書かれているだけでは説得力はなく、特別条項を結び、届出をする必要があります。
投稿日:2021/07/13 08:46 ID:QA-0105566
相談者より
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/07/13 18:56 ID:QA-0105594大変参考になった
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