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残業代増加による月額変更

いつも大変お世話になっております。
社会保険の随時改定についてご教示お願い致します。

とある従業員について、昇給などは特にないが、残業代が大きく増加した従業員がいるとします。
前提として、支払基礎日数は17日以上とします。
その際に、固定的賃金に通勤費を含んでおり、その通勤費が実費支給(単価変動有)のため、毎月固定的賃金に1円以上の増減があります。

この場合、

・固定的賃金の変動あり(交通費の変動のため)
・支払基礎日数17日以上
・標準報酬が2等級以上増加(残業増加のため)

となり、随時改定の条件をクリアしてしまいます。

このように、昇給をしていない場合でも、随時改定をする必要はあるのでしょうか?


大変お手数ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2021/07/05 10:55 ID:QA-0105296

iccさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は、交通費の単価が変動した場合のみ、固定的賃金の変動となり、随時改定の対象となります。

一方、実費支給ということで、
日数の変動による通勤手当の変動は固定的賃金の変動とはなりません。

投稿日:2021/07/05 17:41 ID:QA-0105327

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費は固定的賃金に当たりますので、当事案につきましては随時改定の対象になるものといえます。

つまり、随時改定の要件とは固定的賃金の変動であって、昇降給の発生のみではございません。

投稿日:2021/07/05 23:26 ID:QA-0105335

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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