有休取得状況の労組への報告について
いつも参考にさせていただいています。
標記について、法的な面からご教示いただければと思います。これまで労使協議の場で有休の取得状況は、個人が特定されないように事業所や職場の取得状況について報告をしていました。先日、労組執行部より「個人の有休取得状況を報告してほしい」と申し入れがありました。理由としては、「有休取得義務の5日がきちんと取得できているか、また極端に取得していないものがいないか点検したい」ということでした。ただ、法人の認識としては有休は職員個人の権利であって、その取得状況等を本人同意もなく労組に提供するのは、問題があることと考えています。
また、現状当法人の有休取得状況は平均で8割以上あり、有休取得状況は3ヶ月~半年に一度点検し、5日の取得が困難になりそうな職員については個別対応も行っています。
今回の申し入れについては、こたえる必要はないということで、よろしいでしょうか。
投稿日:2021/06/23 15:10 ID:QA-0104897
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
提供は断って差し支えない
▼特定の個人を識別できない方法なら、取得状況の提供は法違反とはなりませんが、取得させるのは、法人の義務です。
▼依って、申入れはお断りになっても差し支えありません。
投稿日:2021/06/23 16:43 ID:QA-0104903
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/29 15:54 ID:QA-0105148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人の有休取得状況は開示する必要はありません。
~現状当法人の有休取得状況は平均で8割以上あり、有休取得状況は3ヶ月~半年に一度点検し、5日の取得が困難になりそうな職員については個別対応も行っています。
ということを説明すればよろしいと思います。
投稿日:2021/06/24 09:34 ID:QA-0104928
相談者より
法人の対応も説明はしているのですが、なかなか理解してもらえず、苦労しております。
法人は、労務管理上情報は把握しているが、買いできる情報でないことを理解してもらう必要があると思います。
投稿日:2021/06/29 15:57 ID:QA-0105149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報
有給取得は個人の権利であり、個人特定可能な個人情報ですから、本人許諾なしに開示すべきものではありません。直接本人から収集するように伝えてはいかがでしょう。
投稿日:2021/06/24 09:41 ID:QA-0104929
相談者より
回答ありがとうございます。
そうですね。労組が独自に収集すればよいだけですから、そのように伝えてみます。
投稿日:2021/06/29 15:58 ID:QA-0105150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働組合に対し組合員について個人情報取得の許可を得られているか、そして得られている場合にはどのような方法であるのか(組合規約上の定め、個別の同意取得等)についてお尋ねされるとよいでしょう。
その上で、許可を得られていれば組合員に関しましてはきちんと管理されている事を明示される上でも開示しておくのが妥当と思われます。逆に許可取得が判然としないようでしたら、断られるべきです。
投稿日:2021/06/27 17:23 ID:QA-0105048
相談者より
回答ありがとうございます。
労組として組合員本人の同意を得ていないことは明確です。
これまで、労使で協議する際の資料(長時間労働、36協定違反の対策等)として、有休取得状況や残業時間の状況も個別資料を提示してきた経過もあるようです。
今後は情報の取り扱いも気を付けたいと考えます。
投稿日:2021/06/29 16:06 ID:QA-0105151大変参考になった
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