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住民税特別徴収税額の通知書に記載されている住所について

令和3年度の住民税特別徴収税額の決定通知書が届いたのですが、そこに記載されている社員の住所が、会社に届けられている住所と違うものになっていました。
対象社員は5~6年務めており、今年度初めて違う住所の記載がありました。
記載の住所は、会社に届けられている住所と市区町村は同じです。
転勤による単身赴任者ではありません。

通勤手当の支給金額の他に、会社から対象社員に対して、住所が違っていることについて確認しなければいけない理由はありますでしょうか。

対象社員の家庭の事情も考えられるため、社員へ確認をおこなわないことも検討しております。

以上について、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/17 09:41 ID:QA-0104708

tdrkさん
長野県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

社員の住所を本人に確認することは当然で、公的書類と差異があるなら放置などできません。個人事情などは関係無く、人事として実態把握をした上で、放置するのかどうか経営判断となります。もちろん勝手な情報公開など確認以外の行動が禁じられるのは言うまでもありません。

投稿日:2021/06/17 11:10 ID:QA-0104712

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/21 12:20 ID:QA-0104797参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

修正が必要

▼偶々、「市区町村」欄までは同一であって「番地」のみ変更になっているだけで、課税・納税面では、支障がないかも知れませんが、労災時等、番地だけの不一致でも、住所全体の不一致と同じ問題を引き起こします。
▼当該社員には、何れが正しいか、是正して貰って下さい。普段の生活目線で問題がなくても、法律が絡む事案時には、100%の一致が要求されます。

投稿日:2021/06/17 11:30 ID:QA-0104713

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/21 12:21 ID:QA-0104798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で、採用時提出書類に変更があった場合には、遅滞なく変更届を提出などの規定はないでしょうか?

社会保険関係の書類、年末調整等では本人の住所記載欄がありますので、本人から変更届がなく、会社で気がついたのであれば、早めに確認しておくことをおすすめします。

投稿日:2021/06/17 14:57 ID:QA-0104721

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/21 12:21 ID:QA-0104799参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、住民税といった公的制度上のプロセスにおいて発覚したものですし、会社に取りましても、緊急時の連絡や通勤経路の把握等、労務管理上重要な事柄に関わるものといえます。

従いまして、会社としましてきちんと居宅を確認されるのはむしろ当然の措置といえるでしょう。但し、変更の理由を尋ねられる等の不要な確認については避ける必要がございます。

投稿日:2021/06/17 23:34 ID:QA-0104735

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご意見を参考に、対応を検討したいと思います。

投稿日:2021/06/21 12:22 ID:QA-0104800大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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