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社会保険喪失証明書について(住所・証明年月日)

社会保険資格喪失証明書について2点質問いたします。

①住所
 証明書記載住所と退職後の住所が違っていても問題ないでしょうか。
 ※有休消化に入っている電話で喪失証明書の発行依頼があり、
  その際に会社に届出している住所と現住所が違うことがわかりました 

②証明年月日
 退職年月日で作成しても差支えないでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/28 16:50 ID:QA-0142661

coniさん
広島県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.退職日の確認が主目的ですので、
  会社に届け出ている住所で問題ありません。

2.差支えありません。

投稿日:2024/08/28 21:25 ID:QA-0142672

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在会社で把握している情報を基に退職日にて証明書を作成いたします。

投稿日:2024/08/29 10:01 ID:QA-0142699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に定められた様式である必要はないですし、事実関係における間違いがなければ原則問題はございません。

従いまして、いずれの場合も特に差し支えは無いものといえます。

投稿日:2024/08/28 22:58 ID:QA-0142682

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いずれも差支えないとのこと安心いたしました。

投稿日:2024/08/29 10:03 ID:QA-0142700大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①何も問題はありません。

②差し支えございません。

投稿日:2024/08/29 09:14 ID:QA-0142694

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①②ともに差支えないとのこと安心いたしました。

投稿日:2024/08/29 10:05 ID:QA-0142701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

証明する趣旨は退職日なので1.2.いずれも証明書記載通り、退職日で良いと思います。

投稿日:2024/08/29 09:48 ID:QA-0142698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社で把握している情報をもとに退職日にて作成いたします。

投稿日:2024/08/29 10:06 ID:QA-0142702大変参考になった

回答が参考になった 0

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