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残業時間のカウントについて

弊社は土日、祝日休みの商社です。
業務時間は9時~17時30分で、1日7時30分です。
土曜日に出勤した分を代休に振替えた場合、
その日の業務時間は残業上限45時間のカウント上はどうなるのでしょうか?
振替休日ではありません。

例)
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:10時間
日:法定休日

土曜日の10時間を代休に振替(翌週以降に取得)をした場合、
45時間のカウントに含める時間は、何時間でしょうか?
10時間?それとも、2.5時間?

なお、給与の割増賃金に関しては、
10時間⇒7.5時間(代休振替分) 割増残業代のみ
    2.5時間        法定外残業(通常分+割増分)

ご教授いただけますようお願い致します。

投稿日:2021/06/16 10:18 ID:QA-0104647

もっくんさん
石川県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の残業上限となる45時間につきましては、36協定上の時間外労働となる1日8時間または週40時間を超える時間分となります。

そして、法定外休日に関わる代休を付与されても、勤務された時間外労働については消えませんので、示された事案につきましては週40時間を超える10時間分がそのままカウントされます。(※月から金までが7.5時間労働の場合ですと、計37.5時間になりますので、10時間-(40時間-37.5時間)=7.5時間がカウントされます。)

投稿日:2021/06/16 11:15 ID:QA-0104652

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/07/08 10:43 ID:QA-0105435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月曜日が週の起算日であれば、10時間です。

月~金で40時間労働してますので、40時間を超える時間が時間外扱いとなります。

投稿日:2021/06/16 12:28 ID:QA-0104661

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/07/08 10:43 ID:QA-0105436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定休日労働した時間は消えませんので、月-金で週をとらえているなら10時間となります。
既に金曜までに40時間の労働をしており、それを超えた分は時間外割増し対象です。

投稿日:2021/06/16 14:15 ID:QA-0104671

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/07/08 10:43 ID:QA-0105437大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまで40時間を超えた時間が法定外時間外労働となります。

代休を与えても休日に労働させたという事実は消えませんので、いったん休日労働をさせればそれに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払うことで休日労働への対応は終了します。

そのため、10時間の時間外割増賃金の支払いが必要になり、後日、代休を付与するか否かは、別の問題(当事者の自由)であって、労基法の関知するところではございません。

投稿日:2021/06/16 14:24 ID:QA-0104672

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/07/08 10:43 ID:QA-0105438大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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