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有休付与に対する出勤率計算時の考え方

よろしくお願いいたします。

現在弊社では警備業を営んでおります。
事務所内で働く社員については問題ないのですが、実際に外に出て警備をする警備員に対する有休付与について、その出勤率を計算するにあたり、質問があります。

給与は日当制で、警備員が勤務した実績に応じて支払っています。
ただ警備員さんは出勤可能でも、仕事がなく休みになってしまう日があります。
このような場合、出勤率計算に当たっては「出勤した日」として計算すべきでしょうか?

投稿日:2021/06/14 09:22 ID:QA-0104509

aisan11さん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「出勤しなかった日」にカウント

▼出勤率計算に際しては、「出勤すべき日」と「出勤した日」の両者が必要です。
▼「仕事がなく休み」になった日は、不本意であっても「出勤しなかった日」にカウントします。

投稿日:2021/06/14 10:07 ID:QA-0104511

相談者より

ありがとうございました。

警備員さんにとっては不本意でしょうが、「勤務しなかった日」という事で、理解いたしました。

投稿日:2021/06/14 12:08 ID:QA-0104540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日当性であっても、出勤日は、雇用契約書やシフト表などにより、あらかじめ明確にしておく必要があります。

出勤日に対して、会社都合で休みにするようであれば、休業手当の支払いが必要です。

休業とした日は、労働日からも出勤日からも除外してください。

投稿日:2021/06/14 11:44 ID:QA-0104534

相談者より

休業した日を勤務日とすると、日当が発生してしまうのですね。
とても参考になりました。
早速そのように致します。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 12:09 ID:QA-0104542大変参考になった

回答が参考になった 0

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