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就業規則 休職者の社保料徴収規程等の作成

いつもお世話になります。掲題の就業規則 休職者の社保料徴収規程の作成で、ご指導下さい。
現在、弊社で休職者が発生し、当初は短期の予測で個人負担分の社保料を立替しておりましたが、病状が改善されず徴収が出来ていません。休職期間は最長1年6ヶ月の期限です。今後、このようなケースがないように就業規則や社内規程の整備をする場合のアドバイスをお願い致します。

投稿日:2007/11/14 16:03 ID:QA-0010431

*****さん
熊本県/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職者の社会保険料につきまして会社が立替払いを行い、後で本人へ請求するというのはごく一般的な方法でもあります。

就業規則等に規定するにしましても、そうした記載をすることになりますので、徴収できないのは規定の仕方の問題と言うよりは個々の従業員の事情(経済的困窮等)による問題であるというのが私共の見解になります。

勿論、規定の如何を問わず本人へ立替分を請求することは正当な行為として認められますが、訴訟等に至らず円滑に徴収できるかは別問題といえます。

会社としての対策法としましては、こうしたリスクも考慮した上で休職期間を少なくとも6ヶ月程度まで短くすることで対応する事が望ましいでしょう。

また、同一または類似傷病による休職に関しましては期間を通算する規程も設置しておくべきといえます。

投稿日:2007/11/15 00:11 ID:QA-0010439

相談者より

早速のご指導有難うございます。ご意見を参考にたたき台を作成してみます。

投稿日:2007/11/15 08:42 ID:QA-0034185参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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