定年後に個人事業主として契約するには
いつも拝見しております。
弊社で、定年を迎える方の中から個人事業主として契約をして
弊社の仕事を任せる。といった制度を制定したいと考えております。
この場合、就業規則や再雇用制度といった様々な制度が規則として会社にあると思うのですが、どのような制度を設定すればよろしいのでしょうか?
例えば、就業規則の「定年」に条文を追加するのみで大丈夫なのか?
それとも「個人事業主制度(仮)」として制定すべきか?
ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/03 16:09 ID:QA-0104119
- ハンホンさん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用制度とは、別の選択肢として、本人が希望すれば業務委託契約を締結するという流れで、
就業規則の定年事項に追加して記載します。
ただし、業務委託契約の導入については、労使協定が必要とされています。
投稿日:2021/06/03 22:12 ID:QA-0104131
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/06/04 17:58 ID:QA-0104159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人事業主
個人事業者として契約するのと、定年者再雇用は全く別制度です。
個人事業主であれば社外の企業や個人に依頼するのと全く変わりませんので、雇用ではなく商取引契約になるでしょう。雇用にならないので、就業規則なども適用外です。
投稿日:2021/06/04 08:48 ID:QA-0104142
相談者より
他にご回答いただいた方と全く別のご意見かと存じます。
投稿日:2021/06/04 18:00 ID:QA-0104160あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
高年齢者雇用安定法がこの4月に改正されたばかりです。御社の定年年齢によります。将来法改正があればまた別ですが、施行されたばかりの内容にそって回答しますと、
70歳以上定年でしたら、特段なんの定めも必要ありません。気に入った人に個人事業主をもちかけ、合意をえたら契約されるといいでしょう。
65歳以上69歳まで定年ですと、このたびの改正法の定めにより、就業規則に定めるだけでなく労働組合、なければ過半数労働者代表との取り決めにより、個人事業主扱いとする基本的な同意書が必要です。ひながたは厚労省HPにあります。その上での個人契約となります。こういった整備がなければ下記同等(雇用先は広がる)となります。
60歳以上64歳まで定年ですと、希望者全員65(70)歳までのある種の直雇用しか認められていません。個人事業主扱いできません。できるとしたら引き続き再雇用を希望しない人への引き留めとしてより有利な個人事業主条件呈示となりましょう。
投稿日:2021/06/04 10:57 ID:QA-0104145
相談者より
ご回答ありがとうございます。
厚生労働省HPにあるひな型とは「創業支援等措置」の計画のひな型でしょうか?
65歳までは嘱託社員→65歳以降を個人事業主として契約、と考えております。
投稿日:2021/06/04 18:02 ID:QA-0104161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則類に記載する必要はない
▼個人事業主ではなく個人事業者という表現も使われます。退職後の個人の選択肢の一つですから、御社の規則類に記載する必要はありません。
▼事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的ですが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではありません。
▼自営業、個人事業主、一人親方といった呼称がありますが、注意を要するのは、消費税法において、「自己の計算において独立して事業を行う者」としている点くらいのものです。
投稿日:2021/06/04 11:02 ID:QA-0104146
相談者より
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。私の質問が悪かったです。「高年齢者雇用安定法の改定に伴う個人事業主として契約」にあたるかと存じますので、あまり、参考になりませんでした。
投稿日:2021/06/04 18:05 ID:QA-0104162あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご明察のとおりです。
こちらのQ&Aもあわせてをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
投稿日:2021/06/05 05:38 ID:QA-0104169
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特に何も必要はありません。
あくまで、定年退職した後の話になりますから、退職した時点で双方で話し合い、個人事業主として新たに契約を結べばいいのであって、おっしゃるように、仮に就業規則の「定年」に条文を追加したところで、その就業規則は退職した者には効力は及びません。
個人事業主として契約するとなると、一般的には「業務委託契約」ということになると思われますが、正確には「請負契約」と「委任契約」の二種類に分類され、請負契約は業務(仕事)の完成によって生まれる成果物の納品を目的としているのに対し、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。
さらに、法律に関する業務を委任する場合のみ「委任契約」と呼ばれますが、それ以外の業務については全て「準委任契約」となります。
投稿日:2021/06/05 09:19 ID:QA-0104171
相談者より
とても参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2021/06/07 14:53 ID:QA-0104223参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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