試用期間満了正規継続雇用できない場合の社会保険料
教えてください。
試用期間満了30日以上前に、本人の能力等の不足のため
試用期間満了後に正規継続雇用が出来ない旨を伝えたところ、
明日から出勤はしないとのお申し出がありました。
この場合、満了日までの給与はお支払いするのですが、社会保険等は
どのようにしたらよいのか教えてください。
①満了日まで社会保険加入、保険料給与天引き
②出勤しなくなった日で社会保険脱退、社会保険料天引きせずに給与支払い
どちらが良いのでしょうか?
お手数をお掛けしますが教えてください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/27 11:20 ID:QA-0103895
- akira@さん
- 長崎県/保険(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①です。
出勤しなくなった日ではなく、退職日の翌日が資格喪失日となります。
投稿日:2021/05/27 17:58 ID:QA-0103922
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変、助かりました。
投稿日:2021/05/28 09:35 ID:QA-0103941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社月に退職となった場合でも被保険者資格を取得した事に変わりございませんので、法令上はいわゆる同月得喪としまして1カ月分の社会保険料の納付が必要とされています。
従いまして、①の通り給与からの天引き処理となります。たとえ当人が望まなくとも、法令上決められた措置ですので保険料納付を回避する事は出来ません。
投稿日:2021/05/27 20:14 ID:QA-0103929
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/28 09:36 ID:QA-0103942大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①の処理をしてください。
月の途中(月の末日前までの日)で退職した場合はその月の社会保険料は発生しませんが、月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となりますから、前月(退職月)の社会保険料は支払わなくてはならないというのが社会保険の原則です。
したがって出勤しなくなった日で社会保険を脱退するなどというのは、あり得ません。
投稿日:2021/05/28 09:25 ID:QA-0103937
プロフェッショナルからの回答
対応
①です。出勤しない=退職ではありません。所属が有効な限り在職となります。
投稿日:2021/05/28 10:52 ID:QA-0103951
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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