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パート残業代について

パートで新たに採用が決定致しました。

弊社は週40時間の変形労働時間制となり、
勤務時間は①8:30~18:30(週4日)と②8:30~12:30(週1日)となります。
正社員の場合、①②を超過した分が残業扱いになりますが、
8:30~18:00(週4日)の週34時間パートの場合だとどうなりますでしょうか?
変形労働時間制となるので1日8時間を超えても残業扱いはなしでしょうか?
それとも17:30~18:00は残業扱いになりますでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2021/05/27 10:07 ID:QA-0103893

あいうえお98さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制についてはパート・アルバイトであっても適用は可能です。

従いまして、正社員同様に事前に指定された労働時間であれば、時間外割増賃金の支払いは不要になりますが、当然ながら事前に採用されるパート社員にきちんと制度内容の説明をされておく事が必要です。

投稿日:2021/05/27 18:21 ID:QA-0103928

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/20 10:45 ID:QA-0109901大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新たに採用したパート社員にも変形労働時間制を適用し、1日の所定労働時間が8.5時間、週34時間勤務と指定しているのであれば、日々の労働時間にかかわらず、週平均で40時間を超えませんので時間外労働は発生しません。

ただし、適用するにあたっては、当該パート社員に制度説明をして理解を得ておくことが大事です。

投稿日:2021/05/28 09:40 ID:QA-0103943

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/20 10:45 ID:QA-0109902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週4勤務のパートさんも1ヵ月変形の対象とはなりますので、
あらかじめ、就業規則雇用契約書で明示してあれば、
週40時間以内であれば、割増賃金は不要です。

ご参考までに、
タクシー運転手、電車の運転手は週3日勤務で1日16h勤務により、1ヵ月変形労働時間制をとっている会社が多いといえます。

投稿日:2021/05/28 11:11 ID:QA-0103953

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/20 10:45 ID:QA-0109900大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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