管理職の給与
このたび、管理職の社員が退職することになりました。年休消化の関係で退職月は半月勤務となります。管理職は、「労働基準法」で労働時間、休憩、休日の規定が適用されませんが、退職月の給与について1ヵ月分支払うべきか半月分でいいのか教えてください。特に社内規則で定めてはおりませんが、今後、社内規則に定めていたほうが宜しいでしょうか。
投稿日:2021/05/19 11:12 ID:QA-0103655
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職月について、半月勤務の場合、労働契約は半月で終了し、後半は労務提供義務がないわけですから、給与も半月分が通常です。
入社月も同様です。
管理職であっても、例えば、行方不明だとか、病気休職など、労務提供されてないのが明らかであれば、欠勤控除してかまいません。
規定に定めた方がベターです。
投稿日:2021/05/19 12:55 ID:QA-0103661
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年休消化分に対しても当然賃金の支払いは必要です。
支払い方法としましては、就業規則に、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払う(一般的にはこのように規定されています)と、規定を設けているのであれば、当然、それに従わなければなりませんので、結局のところは通常どおり1か月分の給与を支払うということになります。
ちなみにこの管理職の社員が、経営者と一体的な立場にあり、①経営に参画する権限や人事権を有している、②職務執行方法につき相当程度の裁量権がある、③勤務時間について一般労働者のような厳格な規制を受けない、④職務の重要性に見合うだけの十分な額の役職手当等の待遇をうけている、といった人であれば、労基法41条にいう監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)として、労働時間、休憩および休日の規定は適用されませんが、そうではなく、単に部長、課長、係長といった通常の管理職であれば、一般社員と同じように、労働時間、休憩、休日の規定は適用されます。
投稿日:2021/05/19 13:27 ID:QA-0103662
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休消化の関係で半月勤務であれば、年休中の賃金は支給されることから当然に1か月分の通常の賃金支払いが必要となります。
ちなみに、年休以外の休みで半月勤務となった場合は様々な解釈がございますが、少なくとも欠勤控除が定められていなければ1カ月分の賃金支払が妥当といえます。
投稿日:2021/05/19 22:45 ID:QA-0103679
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