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退職者のマイナンバー通知書コピーの廃棄期限

お世話になっております。
基礎的な質問で申し訳ないのですが
退職者のマイナンバー通知書コピーの廃棄期限はいつなのでしょう?
扶養控除申告書等は保管期限が切れたら廃棄、というのはわかりますが
通知書コピーそのものの廃棄期限がわかりません。
退職したらすぐに通知書コピーは廃棄しても構わないのでしょうか?
ご教示頂けたら幸いです。

投稿日:2021/05/18 20:02 ID:QA-0103645

あき810さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者のマイナンバーの取扱い

▼基本的にマイナンバーは、法律で定められた用途のみに限定されます。会社は社員のマイナンバー提供を求めることはできますが、利用目的を明確にしなくてはなりません。
▼従業員のマイナンバーの保管は、雇用が継続している限り可能です。退職した場合は速やかな削除が必要ですが、退職後も事務処理の都合上、マイナンバーが必要になる場面があるでしょう。そうした場合は、明確な利用目的がある場合に限り7年間の保管が可能です。扶養控除等申告書などのマイナンバーを記載した書類の法定保存期間が7年であることから、退職者のマイナンバーの保存期間も7年までとされています。
▼また、マイナンバーを保管したデータだけでなく、マイナンバーを記載したすべての書類も7年間で廃棄しなくてはなりません。ただし、マイナンバーを切り取ったりマスキングしたりと、番号が見えないように処理をしておけば、文書自体を7年以上保管することは可能です。

投稿日:2021/05/19 09:21 ID:QA-0103649

相談者より

なるほど。
7年間なのですね。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/19 11:34 ID:QA-0103658大変参考になった

回答が参考になった 0

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