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課長職(管理監督者)以上に対する休日出勤手当等の支給について

現在当社では課長職以上を管理監督者として、賃金を上げる一方で時間外手当の支給対象から除外しておりますが、実態としては休日出勤や深夜におよび勤務もあるため、課長職以上にのみ休日出勤手当や深夜手当の支給を検討しております。(あくまで休日出勤の回数を基にした支給とします。尚、深夜の割増分については現在も時間単位で支給しております)
この手当について、手当を支給することによって管理監督者ではなく、一般の従業員とみなされてしまうのではないか懸念しております。当社の実態としては、多くの企業でもあるように、課長職以上と言ってもプレーイングマネージャー的な勤務形態も者も多く、時間外手当が支給されないことに不満を抱いている従業員もおります。今回の手当支給に関しては、このような不満の緩和を目的としておりますが、将来はこれが既得権となってしまい、逆に時間外手当の不払い請求をされてしまう事を最も恐れております。この手当支給の是非について、また、他社でも同様の手当が支給されているのかについてご教示いただけないでしょうか。

投稿日:2007/11/06 20:00 ID:QA-0010363

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、まず注意しなければならないことは、たとえ労基法上の管理監督者であっても、「深夜労働」については適用除外できないという点です。

従いまして、ご相談の措置の如何に関わらず、深夜労働に関しましては法定の割増賃金(×1.25)を必ず支給して下さい。

次に休日労働ですが、文面からは従業員の不満から会社による任意の政策として休日出勤手当の検討をされているようですが、そのような対処の仕方は基本的に誤っているといえます。

あくまで時間外及び休日労働手当を支給するか否かは、労基法上の管理監督者に該当するか否かを客観的に判断した上で決めるべきことなのですね‥

文面から推測すれば、御社の管理職の多くは通常の労働者と勤務時間管理や給与等でさほど異ならない処遇と見受けられます。

仮にそうであれば、労基法上の管理監督者として扱うのは困難ですので、時間外・休日労働手当について「検討する」状況にあるのではなく、「支給しなければならない」ということになります。

恐らく他社でもこのような事例は結構見受けられると思われますが、法令違反であることに変わりはございませんので、似たような話を聞いても安易に模倣されないことが重要です。

ちなみに、労基法上の管理監督者に該当する場合であれば、十分な処遇をしているはずですから不満が起こることもないでしょう。

万一そういう方が出てきたとしましても休日出勤手当の支給は全く必要ないですし、当人の功績を認めて処遇を更に良くしたいという場合には、他の手当の検討または勤務評価上にて配慮すれば済むものといえるでしょう。

投稿日:2007/11/06 21:49 ID:QA-0010364

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
今後、勤務形態や処遇面等を改善するとともに、場合によっては時間外手当の支給も含め検討してゆきたいと思います。

投稿日:2007/11/07 08:38 ID:QA-0034152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

デリケートなマネジメントが必要な問題

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件は、法制上の原則は単純ですが、御社のビジネスに合わせたデリケートなマネジメントが必要な問題と思われます。

■法制の原則
 これは極めて明確で、労働時間管理除外対象である管理職でも、深夜や休日の残業からは除外されない、というのが原則です。
従って、就業規則上は、この原則に基づいて取り扱う必要があります。

■実態
 ただ、多くの企業で、管理職への深夜・休日手当の支給は行われていない実態が存在します。
 しかしながら、これは何も法令違反している企業が多いという意味ばかりではなく、管理職の深夜・休日残業は、回避するマネジメントが行いやすい、という意味もあります。

■運用
 というのも、通常朝方のメーカー勤務体系における深夜残業は、月間残業が100時間を越えるような超長時間労働実態の中でしか発生しません。
 、現代の社会状況の中では、このような長時間労働は健康管理上放置することはできないはずです。したがって、深夜残業に至る遥か手前で会社は問題を察知し、対策を講じる必要があります。そうすれば、深夜残業の発生に至ることはないはずです。
 また、止むを得ない休日出勤の場合は、就業規則に振替休日制を定めておき、休日の事前振替によって、休日出勤の発生を回避することができます。

■不満への対処
 時間外労働手当分による、管理職と非管理職との報酬の逆転現象、及びそれへの管理職側からの不満、これも実に多くの企業に共通する問題です。
 ただ、懸念されているような、本件の深夜・休日絡みの不満は、上記予防マネジメントを徹底されることで回避できるはずです。
 それ以上の問題は、報酬体系全般にわたる構造改革が伴う問題となりますので、一度改めてご相談いただければと存じます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/11/07 07:29 ID:QA-0010365

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
今後、勤務形態や処遇面等を改善するとともに、場合によっては時間外手当の支給も含め検討してゆきたいと思います。

投稿日:2007/11/07 08:59 ID:QA-0034153大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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