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賞与支給日を例年支給日よりずらすことの可否について

いつも参考にさせて頂いており、ありがとうございます。

賞与支給日について相談させてください。
支給日を例年より1週間ほど遅らせることは可能でしょうか。

就業規則では「7月、12月の会社が定める日とする」の記載で、日付の指定はありません。慣例として例年10日を目処にその週内(10日を過ぎることはない)で支給しておりました。
また、「会社の業績等により支給しないことがある」という記述もあり、実際、今年の支給日はまだ決定しておらず、支給するかどうかもこれから今年の業績を予測しながら決めていくという状況です。

今年の支給日を遅らせることを検討している背景は、7/15付けで退職願が提出され、会社としては退職していく社員に支給するよりは、その分を在籍している社員の賞与の原資にしたいという考えのもと、退職後の日付にすることを検討しております。

ご意見いただきたくよろしくお願い致します。

投稿日:2021/05/17 13:54 ID:QA-0103576

フォークさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の支給日が定められておらず、慣行としましても10日目処といった程度であれば、例年より遅らせる事も可能とはいえるでしょう。

しかしながら、対象期間となるこの半年間勤務されてきた退職社員に取りましては心外な変更ですし、もしこの事が当人に知られますと違法性はなくとも会社への不信感を持たれたまま退職されていく事になりかねません。

つまり、こうしたある意味不純な動機による支給日の変更については、今後の御社の信用問題にも影響を及ぼしかねませんので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2021/05/17 19:53 ID:QA-0103594

相談者より

いつも貴重なご意見ありがとうございます。
仰る意味理解しました。
再度よく検討致します。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/18 08:33 ID:QA-0103598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

弄するべき奇策は不可

▼在職社員に対する賞与原資に充当するために、支給時期を、退職日以降に意図的に遅らせる様な奇策は、経営者として採るべきではありません。

投稿日:2021/05/18 09:34 ID:QA-0103605

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討致します。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/18 11:07 ID:QA-0103619参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賞与の支払いに関しては、基本的には就業規則(賞与規定等)にどのように定めているかによります。

その上で、賞与は決まった期日に支払わなければならないのかという問題ですが、支給額があらかじめ確定されていなければ、一定期日払いの原則は適用されません。

行政の解釈では、賞与とは、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」とされており、支給要件や支給時期、計算方法、支給対象者などは原則として当事者間で自由に定め得るものとなります。

就業規則上「7月、12月の会社が定める日とする」との記載のみで、日付の指定がないのであれば、具体的にどの日に支給するかは会社の判断になりますが、退職する社員に支給しないとするためには、就業規則(賃金規定)等で、「賞与は支給日に在籍する社員に対してのみ支給する」とする、いわゆる支給日在籍要件を設けていなければなりません。

投稿日:2021/05/18 10:17 ID:QA-0103611

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則には、支給対象者として「支給日当日に会社に在籍していた勤続期間6か月以上の従業員」という記述はあります。

他の方からいただいているご意見は承知した上ですが、この記述があることも追記致します。

投稿日:2021/05/18 15:19 ID:QA-0103632参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

支給日

本来賞与支給日を明確にしないこと自体大きな問題があると思いますし、退職者への賞与逃れのために支給日を変えることも、企業としての経営姿勢として、理恵胃異常の損失ではないでしょうか。
方法としては可能。企業として、人事政策的には是非とも避けるべきと考えます。

投稿日:2021/05/18 11:08 ID:QA-0103620

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご意見参考にさせていただき、検討致します。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/18 16:08 ID:QA-0103633参考になった

回答が参考になった 0

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