法定時間外割増について
いつも参考にさせていただいております。
法定時間外割増についてご教示ください。
36協定など関係なく、労基法として
1週40時間超の労働時間でなおかつ法定外残業時間にカウントしていない時間数は法定時間外割増(25%)支払うという認識でよろしいでしょうか?
勉強不足で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/11 10:31 ID:QA-0103419
- やっすんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定の範囲等に関わらず、現実に1日8時間または週40時間を超えた労働時間につきましては法定時間外割増賃金(25%)を支払う義務がございます。
また、法定時間外ではなく法定時間内の残業時間に当たる時間についてはカウントされないという事になります。
投稿日:2021/05/11 11:15 ID:QA-0103422
相談者より
いつも参考にさせていただいております。
早急にご対応いただきありがとうございました。
投稿日:2021/05/13 13:55 ID:QA-0103503大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
ただし、法定休日については35%割増となります。
投稿日:2021/05/11 12:33 ID:QA-0103425
相談者より
早急にご返信いただき感謝しております。
納得いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/11 14:06 ID:QA-0103432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法規
法規上は1日8時間以上、または週40時間を超えた段階で25%割増しが必要となります。
深夜、休日は別途その上に割りましとなります。
投稿日:2021/05/11 13:39 ID:QA-0103429
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/13 13:56 ID:QA-0103504大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのご認識で間違いありません。
労働時間が1週40時間を超えれば、その超えた時間は法定時間外労働として、25%増の割増賃金を支払わなければなりません。
投稿日:2021/05/11 14:35 ID:QA-0103433
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/13 13:56 ID:QA-0103505大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
法定外休日の労働時間について 法定外休日の労働時間ですが、法定... [2016/03/09]
-
法定休日と一斉休日との取扱い 店舗を持つ弊社は1月1日は一斉休... [2018/01/19]
-
法定労働時間外 就業規則における法定労働時間外の... [2010/02/25]
-
派遣労働者の法定休日・時間外労働の割増賃金率 ①当社では法定休日を土曜日、派遣... [2013/03/28]
-
時間外勤務の割増率について 所定労働時間8時間で、以下のよう... [2016/03/10]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
日をまたぐ時間外時間の割増率について 割増率で教えていただきたいです。... [2023/03/09]
-
所定休日の出勤は時間外労働ですか? 所定休日(法定外休日)に出勤した... [2021/02/16]
-
法定割増賃金率の引上げについて (1)改正労働基準法の「法定割増... [2010/02/08]
-
1か月の休日日数について 当社では1か月(毎月16日~翌月... [2017/06/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。