賞与支給回数の変更
この度、取締役会議にて、これまで年2回支給していた賞与を今年度より年1回に統合するとの決定がされました。
就業規則には年2回との記載、これはやむを得ない事由がある場合に支給日の変更または支給しないことがある、との記載があります。
今回の変更で役員より示された理由は、成果主義の強化により、社員の成果・成長の実感を高める、というものです。
予算達成の場合に還元比率を高めるとの注意書きもありますが、過去経緯では予算達成は社員全体の25%ほどの比率です。
・就業規則を変更せずに、このような変更を取締役会議で可決されたからと、実施可能なのでしょうか?
・就業規則の、やむを得ない事由がある場合、に、上記のような理由は当てはまるのでしょうか?
ちなみに従業員代表の同意などはなく、決定事項として下りてきた情報です。
投稿日:2021/05/07 14:09 ID:QA-0103324
- 人事がんばるさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やむを得ない事由による変更であれば通常当年限りの措置であるはずですので、今後もずっと変更内容に基づいて支給されるという事はないはずです。
従いまして、当事案のような賞与支給の制度内容自体を変更する措置につきましては、やむを得ない事由とはなりえませんので、当然に就業規則の変更によって行わなければなりません。
その場合は労働条件の不利益変更に該当する事からも、原則労働者の同意を得た上で実施される事が求められますが、回数減となっても1年当たりの賞与の減額が生じないという事であれば個別同意までは不要といえるでしょう。
投稿日:2021/05/07 18:19 ID:QA-0103343
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールとして、年2回の賞与を年1回に変更するわけですから、就業規則を変更する必要があります。
変更理由をよく説明し、納得してもらうよう努めてください。
結果として、賞与が全員大幅減ということですと、恣意的な不利益ともとられますので、ご留意ください。
投稿日:2021/05/07 18:30 ID:QA-0103345
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
重大な労働条件の変更であり、明らかに不利益変更と思われますので、就業規則変更なしに押し通すのは無理でしょう。
成果主義強化など、「やむを得ない」理由が見当たらず、単に給与支給条件変更としか見えません。不利益変更として社員の合意を取り、その上で就業規則変更など正式な手続きを取って下さい。
投稿日:2021/05/08 12:24 ID:QA-0103363
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能ではありません。
賞与は労働者にとっては賃金の一部といえるものであり、労働条件の重要な要素でもありますから、支給回数の変更は、労働条件の変更にほかならず、合理的な理由のない一方的な不利益変更は認められません。
現行規定において賞与の支給回数を年2回と規定しているにもかかわらず、年1回にするということであれば、就業規則(賞与規定等)における賞与に関する規定を年1回の支給に変更することが必要となり、そのためには、できる限り明確な基準を設けなければならず、取締役会の一方的な決定で処理できる問題ではありません。
さらに変更するにあたっては、年2回から1回に変更する必要性があるのか、労働者が被る不利益はどの程度のものか、年1回とするための代償措置はあるのか、労働者代表等と十分な協議、説明を尽くしたのか、といった点を勘案して総合的な判断が必要であり、かつその変更に合理性がなければなりません。
誰が考えても年1回とすることがやむを得ないと思われる理由が存在すること、これが合理性の判断基準ということになります。
投稿日:2021/05/08 14:13 ID:QA-0103366
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