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緊急事態宣言下での百貨店休業時の有給使用について

いつもお世話になっております。
今回の「緊急事態宣言」を受け、百貨店などが休業となり、弊社のスタッフが働いている百貨店などもそこに含まれることとなりました。

臨時休業となった施設の店舗のスタッフは「自宅待機」を基本とし、場合によっては他の店舗へ出勤させることも検討しております。
このような状況なので、「休業要請による自宅待機中は、会社からの連絡ができるように」して頂こうと思っております。
また、休業期間中は有給休暇の取得を推奨し、対応しようと思っております。

この場合、
➊ 百貨店が休業となってしまったことは「弊社に帰すべき事由」がないため、「休業補償」は必要ないという理解で差し支えございませんでしょうか?
❷ 「自宅待機」は基本的に「出勤扱い」で良いかと思いますが、店舗勤務者には具体的に自宅でできる職務は無いと思われるので、「自学自習」のような内容を「自己研鑽」として勤務時間に充当すべきか否か悩んでおります。ここはどのような対応が望ましいでしょうか?
❸ 百貨店の休業期間中は「有給休暇」の取得を推奨しようと思いますが、そもそも「役務の提供」ができない状況の中で「有給休暇」を使用させることに問題はないでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/25 17:25 ID:QA-0103057

パーマ少佐さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

百貨店休業時の店舗スタッフに対するサポート

▼3点の対応
① 使用者の責に帰すべき事由ではありませんが、スタッフの事由でもなく、自然災害(より質が悪い)に準じると考えるのが妥当でしょう。
② その場合の妥当と思われる対応は、企業に依って異なるでしょう。
③ 本人の意思に関わらず、有休取得とすることは、休暇取得の趣旨に反し、適切性を欠くことになるでしょう。
▼手間がかかりますが、政府の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」制度利用を活用しては如何ですか。支給率、上限額は、あり、場合に依っては若干、持出しが出ますが、未だ先が見えない現状では、選択肢としてはお薦めです。

投稿日:2021/04/26 10:47 ID:QA-0103079

相談者より

早々にアドバイスを頂きまして誠にありがとうございました。
特に➊と❸については社内にて再度検討の上対応を決定したいと思います。

投稿日:2021/04/26 18:27 ID:QA-0103112参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①少なくとも社員には何の責任もありませんので休業補償はすべきでしょう。天災などで貴社だけでなくもはや運営不可能な状況であれば休業補償は不要と思います。百貨店側と交渉して休業補償を取ったり、政府系公的補助を得られる可能性があれば、そちらを手当てするのが先だと思います。
②自宅待機させたり、自己研鑽を命じる以上は業務ですので、給与発生します。適切な業務が何かは経営課題です。こうした1年前から、事態は今後も十二分に起こり得ることですので日ごろから計画などしておくと良いでしょう。資格試験などより、業界研究をベテラン社員にさせたり、貴社オリジナルの研修を実施できれば、むしろ日ごろ業務日にできない有益な研修となる場合もあります。
③有給休暇は労働者の希望で付与されるものですので取得プレッシャーなどかけることは禁じられます。「使用させる」ことはできません。

投稿日:2021/04/26 15:03 ID:QA-0103087

相談者より

早々にアドバイスを頂きまして誠にありがとうございました。
特に➊の休業補償などについては関係機関にも相談してみたいと思います。
❷についてはせっかくの機会ですので、よりカスタマイズした内容を検討してみます。
❸については、”法の目的”のところにも配慮しつつ社内にて再度検討の上対応を決定したいと思います。

投稿日:2021/04/26 18:29 ID:QA-0103113参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、休業はあくまで要請であってかつ労働者に取りましては全く責任のない事態ですので、使用者である以上雇用する労働者の生活補償をされる事が必要とされます。それ故、厚生労働省のコロナ対応でも示されている通り原則とし休業手当の支給が求められます。

②につきましては、出勤扱いではなく、あくまで実態通り休業扱いとされるのが妥当といえます。仮に出勤扱いとされますと、給与については当然ながら6割補償の休業手当では足りず全額補償が求められますので注意が必要です。

③につきましては、年次有給休暇は労働者の希望する時季に付与する義務がございます。従いまして、労働者自らが事前に希望すれば可能ですが、そうでなければ無理に勧める事は避けるべきです。

投稿日:2021/04/26 17:37 ID:QA-0103100

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①休業手当が不要かどうかは、労働者との協議がなされたか、他を探すなど労働者への不利益回 避の努力をしたか、在宅ワーク等が実現可能かなども併せて判断されます。

②会社としては、可能な限り、勤務時間に充当していただけるような努力義務が求められていま す。

③会社が一方的に、有休を使用させることはできませんが、労働者との話合いにより、本人が同 意すれば、問題はないでしょう。
 

投稿日:2021/04/26 17:40 ID:QA-0103101

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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