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災害時の臨時休業日に有給休暇を出していた社員への対応

大型台風により会社を臨時の休業日としました。その際、偶然にも事前に有給休暇の申請を出している社員がおりました。その際は臨時とはいえ会社が休業になったので有給休暇は消化されないという対応が一般的なのか。休業日だが通常通り、有給休暇を一日消化したとするのが一般的なのか、どうなのでしょうか。

投稿日:2019/10/11 20:01 ID:QA-0087625

京都の漆屋さん
京都府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前申請しているの処理済みであれば消化扱いになるものといえます。但し、その場合でも会社が任意で取り消される分には差し支えございません。

投稿日:2019/10/15 11:08 ID:QA-0087647

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、休業日とした以上は、労働日ではなくなりますので、有休は差し戻す必要があります。

ただし、自然災害による休業の場合には、休業手当の支給は義務付けられておりませんが、賃金についてどのような扱いにするのかにもよります。

特に欠勤控除しないようであれば、有休は差し戻すべきでしょう。

投稿日:2019/10/15 11:36 ID:QA-0087652

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働義務が存在しない日を有休対象とはできない

▼休業日には取得すべき労働義務が存在しません。従い、突発的、且つ、臨時とは言え、当日の有給休暇取得は、非現実的です。
▼当日の有休申請は、自動的に消滅します。現に存在しない労働義務を存在するものと見做し、有休で対処するのは矛盾した考えです。

投稿日:2019/10/15 19:30 ID:QA-0087676

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

法律では無く、社員のモチベーション上、皆が特別休になるのであれば有休取り消しとされてはいかがでしょうか。その義務は会社にはありませんが、社員として得になる方が結果として会社のメリットかと思います。

投稿日:2019/10/16 09:25 ID:QA-0087685

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2019/10/17 16:53 ID:QA-0087761大変参考になった

回答が参考になった 0

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