無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フルリモートへの移行時の社員同意

地方へ転居する社員も増えたため、「在宅勤務可」ではなく「在宅勤務前提」への移行を考えています。

この制度変更に伴い下記相談させていただけますと幸いです。
①「交通費」
厚生労働省の手引に拠ると、所属は会社オフィスとし就労場所となっています。
北海道自宅、東京オフィス所属の場合、業務都合でオフィス出社する場合は航空代含め通勤交通費として支給すべきなのでしょうか。
 ※就業規則で通勤費は月5万円上限で支給と定めています。

②「在宅勤務申請」
厚生労働省の手引に拠ると、在宅勤務は従業員が申請し会社が承認する、となっています。原則在宅勤務に移行するにあたって、全従業員から申請を出させる必要はありますでしょうか。従業員代表承認を得れば会社方針として通知し従業員からの申請は不要とできますでしょうか。この場合、通勤費の支給は無しとし、交通費は旅費交通費として実費精算とする考えです。

③「就業環境」
会社方針で原則在宅勤務に移行した場合、自宅を就業環境として適切な状態に整備する義務を負うことになりますでしょうか。

御回答のほど何卒よろしくお願いします。

投稿日:2021/04/24 08:57 ID:QA-0103044

IT企業人事 さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①原則、在宅勤務で業務都合により、東京出社ということであれば、出張扱いで、交通費精算で よろしいでしょう。

②原則在宅移行ですから、申請書は不要です。手引きは、育児等による在宅がレアなケースで  す。

③義務は負いませんが、労使双方よく話し合って、負担等決めていくことが求められます。

投稿日:2021/04/26 17:16 ID:QA-0103095

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/04/27 14:26 ID:QA-0103149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚労省のモデルにつきましては一例に過ぎませんので、御社の就業実態に合わせた制度の整備をされる事が求められます。

その上で回答いたしますと、①につきましては、通常の就労が在宅勤務であれば、通勤費は支給されず出張交通費として清算する事も可能といえます。

②につきましては、原則在宅勤務と定めるようでしたら、承認手続等は不要といえます。

③につきましては、ご認識の通りですが、勿論自宅に立ち入ったり宅内を監視したりする等という意味ではなく、業務量の調整によって過重労働が生じないようにする措置が求められる事になります。

投稿日:2021/04/26 17:23 ID:QA-0103097

相談者より

ご回答ありがとうございます。荷重労働抑制を念頭に案内していくようにいたします。

投稿日:2021/04/27 14:28 ID:QA-0103150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①通勤費は必要ないので出張旅費となります。
②全員が新制度になるので不要でしょう。
③何が適切かという基準がある訳ではないので、会社と社員が環境向上や維持に双方努力する体制を作れば良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/04/26 18:37 ID:QA-0103115

相談者より

ご回答ありがとうございます。
申請書不要となるのは、オペレーション負荷軽減になりありがたいです。

投稿日:2021/04/27 14:29 ID:QA-0103151大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
在宅勤務費用申請書

在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

ダウンロード