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夜間のみの労働単価について

夜間のみの労働があった場合の賃金について質問いたします。

普段は8時~17時勤務の月給社員が、仕事の都合で、午後10~午前2時の間に労働してもらうことになりました。

日中は休んでもらいますが、夜間手当の支給が必要でしょうか?

投稿日:2021/04/23 13:09 ID:QA-0103027

クリーンさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

0.25の深夜加算が必要です。

1.25(1(通常単価)+0.25)×4hの支払いが必要となります。

投稿日:2021/04/23 18:32 ID:QA-0103035

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。

投稿日:2021/04/26 08:31 ID:QA-0103059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割り増し

残業ではないのであれば、1.25倍割り増しとなる深夜手当のみ必要です。

投稿日:2021/04/23 19:35 ID:QA-0103041

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。

投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして午後10時~翌午前5時の間の労働時間に関しましては、深夜労働割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。

従いまして、当事案につきましてもこの4時間分に関しては上記割増賃金の支給が必要です。

但し、日中の勤務が無ければ当然ながらその時間の通常賃金支払は不要ですので、結果的に当日分の賃金支払額自体は少なくなるものといえます。

投稿日:2021/04/24 18:02 ID:QA-0103051

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。

投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103061大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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