夜間のみの労働単価について
夜間のみの労働があった場合の賃金について質問いたします。
普段は8時~17時勤務の月給社員が、仕事の都合で、午後10~午前2時の間に労働してもらうことになりました。
日中は休んでもらいますが、夜間手当の支給が必要でしょうか?
投稿日:2021/04/23 13:09 ID:QA-0103027
- クリーンさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.25の深夜加算が必要です。
1.25(1(通常単価)+0.25)×4hの支払いが必要となります。
投稿日:2021/04/23 18:32 ID:QA-0103035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:31 ID:QA-0103059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割り増し
残業ではないのであれば、1.25倍割り増しとなる深夜手当のみ必要です。
投稿日:2021/04/23 19:35 ID:QA-0103041
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして午後10時~翌午前5時の間の労働時間に関しましては、深夜労働割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。
従いまして、当事案につきましてもこの4時間分に関しては上記割増賃金の支給が必要です。
但し、日中の勤務が無ければ当然ながらその時間の通常賃金支払は不要ですので、結果的に当日分の賃金支払額自体は少なくなるものといえます。
投稿日:2021/04/24 18:02 ID:QA-0103051
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解出来ました。
投稿日:2021/04/26 08:32 ID:QA-0103061大変参考になった
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