定年経過後の勤務に関する質問
いつも参考にさせていただいております。
さて、以下の社員に対する定年後の契約について、アドバイスいただけますようお願い申し上げます。
・H19.5月に満60歳に到達済み(60歳定年の規程)
・就業規則に高年齢雇用確保措置の記載なし(現在再雇用契約を整備中)
・勤続年数2年3ヶ月(H19.5月時点※定年到達時点)
・期間の定めのない契約で、現在も引き続き定年前の処遇にて就業中
【ご質問】
・H19.5月時点(上記社員が60歳到達時)に高年齢雇用確保措置を講じていないため、63歳まで雇用し続ける義務が生じるのでしょうか。また、過去(H19.5月)に遡って再雇用契約を締結できるのでしょうか。(どのような処理をとるのが一番良い方法なのでしょうか?)
投稿日:2007/10/31 23:59 ID:QA-0010296
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして回答させて頂きますと‥
・定年になった時点で会社が明確な意思表明をせず、そのまま従前の雇用条件で勤務させている場合には、定年前の雇用契約が有効に継続されたことになります。
従いまして、遡って現状と異なる雇用条件で再雇用契約を結び直すということは出来ませんが、このままでは期間の定めの無い契約状態となってしまいます。
こうした点も含めまして、規程上雇用確保措置整備前という特殊な状況でもありますので、継続雇用内容を明記した文書を作成しておく必要がございます。
・H19年5月に定年(60歳)を迎える方については、H22年5月に63歳になりますが、この時点では雇用義務化の年齢が64歳になっていますので、法律上は64歳に達するまでの雇用継続が必要です。
ちなみに、本人の労働意欲があり、会社にとっても必要と思われる人材であれば、こうした義務化年齢の経過措置にこだわらず、少なくとも65歳までは何らかの形で雇用継続するのが望ましいというのが私共の見解です。
投稿日:2007/11/01 11:12 ID:QA-0010301
相談者より
ありがとうございます。
さて、当該社員については、61歳までは、期間の定めのない社員として取り扱い、61歳以降は、期間の定めのある雇用契約として1年毎の契約にしていきたいと思っております(更新の基準を設定し、それに全て該当すれば64歳まで1年毎の契約更新となります)。当初は、61歳時に再雇用制度を適用(現在作成中)を適用する予定でしたが、再雇用の基準に勤続5年以上というのがあるため、当該社員はこれにあてはまらず、1年毎の期間の定めのある雇用契約にすることが妥当だと判断しました。この対応には問題ありませんか?
また、就業規則上、定年年齢は60歳です。この場合、退職金は60歳時の勤続年数により支払うのか、または61歳時に61歳時までの勤続年数で支払うのか、どちらが良いのでしょうか?
投稿日:2007/11/04 14:08 ID:QA-0034127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
再雇用制度ですが、法令上では必ずしも希望する者全員を65歳迄継続雇用しなければならないというものではございません。
従いまして、定年後に「期間の定めのある雇用契約」を結び、1年毎に更新していくといった方法も問題ございません。(※むしろ、こうした有期雇用契約の形を採る方が柔軟性に富んでいますので多く採用されています)
但し、再雇用者が更新の見通しを予見出来るよう更新時の具体的な評価基準を明確にしておくことが重要でしょう。
また、退職金につきましては、再雇用で一旦退職するわけですから、原則通り定年時(60歳)に計算支払うのが当然の措置といえます。
尚、再雇用制度の整備につきましてはご承知の通り細かな注意事項も多く、掲示板でご説明するにも限りがございます。出来れば詳細につき社労士等の専門家にも直接ご相談された上で、納得の行く制度作りをされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/11/04 23:32 ID:QA-0010337
相談者より
投稿日:2007/11/04 23:32 ID:QA-0034143大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上記回答:追記いたします
先程の回答の件で補足させて頂きます。
退職金の件ですが、上記回答での「再雇用で一旦退職‥」というのは制度導入後の対応を念頭に置いてのものです。
文面で問題となっています従業員の場合につきましては、規定上は存在しないものの文面上の取り扱いからしますと再雇用ではなく勤務延長と捉えられます。
従いまして、当該従業員に限りましては退職時、つまりは61歳時に清算するのが原則になります。
(※不明確な回答になってしまいました件お詫び申し上げます。)
いずれにしましても、こうした制度明記の無い曖昧な雇用継続を避ける為にも、60歳定年時にスムーズに再雇用の手続きが行われるよう早急に規程整備をされる必要があるといえます。
投稿日:2007/11/05 00:24 ID:QA-0010338
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございました。早急に対応いたします。
投稿日:2007/11/05 23:56 ID:QA-0034144大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
契約社員の定年について 標記の件、質問させてください。当... [2009/01/07]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
契約期間中に65歳を迎える定年再雇用嘱託の契約について 現在64歳の定年再雇用嘱託者がお... [2016/06/30]
-
年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]
-
定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]
-
定年後の再雇用について お疲れ様です。当社では定年後の再... [2008/05/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。