無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇取得中の労災適用について

いつもお世話になっております。

有給休暇取得中の労災適用について質問です。
有給休暇取得中の従業員が職場の管理者に断りなく出社し、仕事をしている時に怪我をしてしまいまいた。会社としては仕事の指示をしていませんし、仕事をしていたということも後から知りました。この場合でも労災を申請するべきなのでしょうか。業務中にあたるのかどうかの判断の仕方を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/19 08:28 ID:QA-0102840

ペコさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り会社の指揮命令下にある状況とはいえませんので、労災適用はないものといえます。

そして、こうした休暇中の勝手な出社については一種の不法侵入に当たるものともいえますし、事故発生のリスクも当然に高くなりますので、当人には状況を確認された上で特別な事情でもない限り厳しく注意指導をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/04/19 09:42 ID:QA-0102846

相談者より

ご回答ありがとうございました。

事前の相談なく仕事に来ないよう、当人に伝えるように致します。

投稿日:2021/04/19 21:30 ID:QA-0102885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災は適用されない

▼事故発生の当日は、就労義務はなく、就労命令も出されていない状況なので、就業との関連性がなく、労務災害には該当しません。

投稿日:2021/04/19 09:59 ID:QA-0102849

相談者より

ご回答ありがとうございました。

明快な回答を頂きありがとうございます。

投稿日:2021/04/19 21:32 ID:QA-0102886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災となるかどうかの判断は労基ですので、あくまで予想です。
労働性の有無をどう見るかですが、勝手に出勤したとしてもそれを会社が暗黙に認めていた場合など、管理者だけでなく周囲の社員の状況等も勘案されるでしょう。さらにはそのような勝手な時間外就業(早出残、業や休出)が日頃から放置されているかなどです。

また補償とは別に、勝手に就業した点は懲戒規定に違反するのではないでしょうか。別途懲戒規定に照らして処分が必要なら、それに沿って改善させる必要があります。

投稿日:2021/04/19 10:21 ID:QA-0102851

相談者より

ご回答ありがとうございます。

勝手な出社が暗黙の了解とされていたのか、該当事業所に確認してみます。

投稿日:2021/04/19 21:34 ID:QA-0102887大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務災害が認められるためには、業務遂行性と業務起因性の双方を満たしていなければなりません。

業務遂行性とは、事業主の指揮命令の下で労働を提供している過程であること、業務起因性とは災害の原因が業務であること、をいいます。

有給休暇中に、管理者に無断で出社し、かつ、会社からの指示もなく仕事をしていたということは、少なくとも事業主の指揮命令下にあったとはいえず、業務遂行性はなく、業務災害として労災保険給付の対象とはならないでしょう。

そもそも、有給休暇中に無断で出勤し、会社の指示なく仕事をした時間は労働時間と認める必要は無く、賃金も支払う必要はありません。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。

投稿日:2021/04/19 10:39 ID:QA-0102853

相談者より

ご回答ありがとうございます。

業務遂行性と業務起因性という言葉が理解しやすく大変参考になりました。

投稿日:2021/04/19 21:35 ID:QA-0102888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、労災申請をするかどうかは、従業員が判断することですが、

仕事をしていることを後から知ったというのは、どういう状況なのでしょうか?
また、断りなく有休取得中に出社したのは、なぜなんでしょうか?

出社したのが上司が気づかないというのは、一般的には理解しがたいことですし、状況にもよりますね。

仕事をしていたということを考慮すると、健康保険は使えない可能性が高いと言えますし、会社が黙認していたのであれば、労災申請が妥当といえます。

投稿日:2021/04/19 16:10 ID:QA-0102875

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社は店舗で販売を行う会社なのですが、社員が不在の時間帯もあり後から出社を知ることもあります。出社した理由は急にその日にやらなければならないことが出来たようです。

暗黙の了解となっていたのか確認をしてみます。

投稿日:2021/04/19 21:39 ID:QA-0102889大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料