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職場での自傷行為

いつもお世話になっております。
対応に非常に苦慮しておりご相談申し上げます。
当社、従業員(正社員)においてお客様の敷地内の当社詰所で仕事や人間関係からの
不満により壁に頭を叩きつけるなどの自傷行為を行った者がおります。
その従業員へは「他の従業員への迷惑行為」「適正な労働環境を阻害する行為」として指導書を出しました。
また精神疾患の疑いもあるので産業医への面談も予定しておりました。
ですが、本人は指導書の受け取り及び産業医との面談も拒否しております。
また、当職場では目撃をしていた他の従業員が恐怖により退職希望や出社拒否の者が多数出る状況となっております。
このような状況が続けば、該当職場の作業の存続が難しくなります。

つきまして今後の対応はどのようなことが可能なのでしょうか。
・産業医への面談(受診)を業務命令として行う
・従わない場合は受診するまで自宅待機命令(休業手当支給)を出すことが可能か
・再度、同様行為をした場合は解雇相当の対象となりうるか

現時点では異動をさせる他の職場もなく、退職勧奨に応じる様子もありません。

以上宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/07 11:59 ID:QA-0102471

総務中さん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

他の従業員が恐怖により退職希望や出社拒否の者が多数出る状況ということですが、このことが事実であれば、会社の損害も大きく、非常事態といえますので、放置はできません。

本人に本人の行動による会社の損害等よく説明し、改善の余地がみられないようであれば、解雇もやむなしといった状況ですが、

自傷行為等の回数等にもよりますし、就業規則の服務規定、懲戒規定が根拠となりますので、何条に違反しているのか確認するとともに、本人にも伝えてください。

投稿日:2021/04/07 15:38 ID:QA-0102476

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。
ご回答を参考に就業規定及び懲戒規定に基づき指導書を作成し、本人に通達致します。

投稿日:2021/04/08 11:24 ID:QA-0102523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、明らかに常軌を逸した振舞いである事からも何らかのメンタル系疾患の可能性がございます。

従いまして、通常であれば医師の診察を受けてもらうべきですし、それを拒否された場合には産業医との面談を指示されるのも当然の措置といえます。

当事案の場合ですと、会社からの要請を全面拒否されているようですので、そうであれば職場の秩序維持のみならず当人に対する安全配慮義務の観点からももはや就労を認める事は出来ないものといえるでしょう。

従いまして、基本的にはご認識の流れで対応される事で差し支えございませんし、会社の指示に従われない以上最終的には懲戒解雇も辞さないといった毅然とした態度で臨まれるべきといえます。

投稿日:2021/04/07 22:43 ID:QA-0102496

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
対応に苦慮している中で、非常に参考になりました。
まさに今、対応を迫られている中で、順序立てて毅然とした態度で対応を行いたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/08 11:35 ID:QA-0102525大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自傷か他傷かは関係無く、職場において暴力行為を行い、周囲の社員に恐怖を与えたことは貴社懲戒規定に十分反するはずですので、ご提示の対応は問題ないでしょう。
職場の規律を乱しただけでなく、指導指示も受け取らないのであればさらに、指導に従わない=服務違反と次の懲戒が加わるのではないでしょうか。
この順を追って、対応を記録し、それでも改善がなければ解雇できるでしょう。

投稿日:2021/04/08 09:46 ID:QA-0102514

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
自傷行為ですと、なかなか暴力行為と捉えることは難しいように感じましたが、懲戒規定等に抵触する行為がありますので
段階を踏んで、記録を残し対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/08 11:39 ID:QA-0102526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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