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36協定

36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか?

投稿日:2007/10/27 09:49 ID:QA-0010237

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします

いつもご利用ありがとうございます。
結論から申し上げますと、休日労働の時間数は、時間外労働時間数には含まれません。
 理由は、労働基準法は刑罰法規であり、二重処罰(二重評価)の禁止の法則の適用により、、一旦休日出勤と評価された(法律上の違法)行為を重ねて時間外労働という違法行為に再評価できないということです。

投稿日:2007/10/27 10:39 ID:QA-0010239

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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