無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職務遂行能力が低下したパート社員の時給を下げる場合

いつもお世話になります。

当社のパート社員の雇用契約書には『本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度・能力向上の程度、期間満了時の業務量により判断します。』と記載があります。

また、パート社員の就業規則には、『時間給については職務内容、技能、経験、職務遂行能力等を考慮して各々雇用契約書にて定める。』と規定しています。


以前、グループ会社の部長まで上り詰めた社員が、社歴の古い社員ですので、経緯は知らないのですが、ある時点より業務委託契約に替わり、その後、数年前よりパート社員として雇用契約に変更となった者がいます。

但し、時給が2600円と他の同じ仕事をしている社員より圧倒的に高い待遇で勤務して貰っていたのですが、最近、言動がおかしく鬱病の疑いがありますので、会社にも安全配慮義務があり、従業員の心身の状況を把握し、対策を講じる必要があることから医療機関での受診を勧める予定です。

また、契約更新時期も近づいているのですが、上記のような状況で職務遂行能力も低下していることから、「更新時に会社として提示できる条件は、同じ仕事をしている他の社員と同レベルの時給1300円になります。」と時給を下げる提示をしようと上長は考えているそうです。就業規則に基づき、職務内容、職務遂行能力からの判断になりますが、問題はございますでしょうか?

投稿日:2021/03/16 17:17 ID:QA-0101783

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給2,600円では、従業員の勤務成績・態度・能力向上の程度から判断して契約更新できないということ、職務内容、職務遂行能力から時給1,300円であれば、契約更新できるということが説明でき、合理性があれば問題はありません。

合意できない場合は、社員が契約更新しないか、あるいはトラブルに発展する可能性もありますが、その場合、職務内容、職務遂行能力の低下を説明できるかどうかです。

また、最近、言動がおかしく鬱病の疑いがあるということですが、そのため業務上具体的にどのような支障があったのか、それについて指導、注意等をしているのかもポイントになります。

投稿日:2021/03/16 21:07 ID:QA-0101792

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 11:29 ID:QA-0101833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当な措置と記録の保存

▼「グループ会社の部長から、法定最低賃金近くまで、真っ逆さまに賃金引下げ」という異常な事態は、格別の合理的事由に基づいているのでしょうね。
▼傷病による就労不能か、重大な懲罰事由に該当しか思い当たりませんが、就業規則に基づく手順をシッカリ踏み、対外的にも妥当な措置であること示し得ること、及び、記録の保存が重要です。

投稿日:2021/03/17 09:24 ID:QA-0101804

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 11:32 ID:QA-0101834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、仮に就労可能と判断される場合でも職務遂行能力が低下しているという事ですので、時給を下げる以前にまずは勤務時間や業務内容の軽減等を検討されるのが妥当といえるでしょう。

また余りに大幅な減給になりますので、当人にとりましても事実上の雇い止め通告と受け止められ同意を得る事は困難とも思われます。従いまして、事情を丁寧に説明された上で最終的には能力低下による雇い止めも視野に入れておかれるべきといえます。

投稿日:2021/03/17 09:57 ID:QA-0101814

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 11:34 ID:QA-0101835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

本人の納得が必要になりますが、なぜ半額になるのか、合理的に成果をもって説明できるかどうかでしょう。「生産性が低い」ではなく、数値をもって説明して下さい。

投稿日:2021/03/17 10:59 ID:QA-0101823

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 11:38 ID:QA-0101837大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード