固定残業代を伴う残業単価の計算方法について
いつもお世話になっております。
固定残業代を伴う場合の、残業単価の計算方法についてご質問がございます。
弊社の給与体系は
A)基本給
B)職務手当
C)固定残業代
C)支給にあたって、下記規則を決めております。
1.A+Bを算定基礎部分として時給単価を計算し、1.25増した
金額から○時間分に当たる「固定残業代」であるかを明示。
2.毎月、A+Bを算定基礎部分として、時給単価を計算し、通常の
残業手当を計算。
通常の残業手当-C)固定残業代=超えた部分を「残業手当」として
支払う。
※固定残業代を超えない場合は、固定残業代を満額支給。
3.給与明細上にて、下記のように明記。
「残業手当」…固定残業代を超えた部分
「固定残業代」
このような対応に問題がありますでしょうか。
もしございましたら、ご指摘頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/25 20:01 ID:QA-0101183
- そうむそうむさん
- 京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り特に問題はないものといえるでしょう。固定残業代につきましては、性質上単価計算に算入される必要性はないものといえます。
投稿日:2021/02/26 09:28 ID:QA-0101201
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
現行の支払い方法に問題があるのか少し不安になっておりましたので良かったです。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/26 10:29 ID:QA-0101206大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
非常に分かり易い計算方法です。
投稿日:2021/02/28 09:35 ID:QA-0101253
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
計算方法で少し不安でしたが、自信を持てました。ありがとうございます。
投稿日:2021/03/01 09:23 ID:QA-0101269大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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