中途採用者の自家用車保険を手当として支給する場合の問題点
初めて相談させていただきます。
弊社では中途採用者を雇用する際に、営業社用車を貸与しない代わりに
採用予定者の自家用車を社用車として利用することになったため、雇用条件として以下の内容が提示されました。
<雇用条件>
①自家用車にかかる年間保険料を手当としてほしい
②①にかかる保険料分で増額になる社会保険所や源泉税も手当としてほしい
ご相談したいのは、
①や②を個人給与に対する手当としても問題ないのでしょうか。
また、給与手当にしない場合は、実額を会社請求してもらい保険料に計上すべきでしょうか。また、他に方法がありましたら、回答いただければ幸いです。
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/22 13:56 ID:QA-0101111
- さかなやさん
- 滋賀県/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が任意で支給されるものですので、給与手当・実費請求いずれの方法でも差し支えございません。
但し、前者ですと賃金としまして労働保険料及び社会保険料の計算対象となりますので、営業交通費としまして実費にて精算されるのが妥当といえるでしょう。
ちなみに、たとえ自家用車であっても、万一事故が発生した場合には業務で使用されている以上会社も責任を免れる事は通常出来ませんので注意が必要です。
<追記 2021/02/23 20:50>
先の回答ですが、自家用車の燃料費と完全に勘違いしておりましたので訂正させて頂きます。大変失礼いたしました。
自家用車の自動車保険料ですと、私用でも普段使用されている事からも従業員個人が本来負担すべきものといえます。
従いまして、形式上はいずれでも可能ですが、課税及び労働保険料・社会保険料の扱いに関しましては給与としての扱いになるものと考えられます。
投稿日:2021/02/23 20:40 ID:QA-0101120
相談者より
回答ありがとうございます。
回答していただいた内容を元に検討させていただきます。
投稿日:2021/02/24 11:56 ID:QA-0101137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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