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労災は認定時の待機期間の休業補償について

労災で4日以上の休業が必要になった場合、3日目までは会社が給与の6割以上を補償する必要があると思います。
待機期間の休業補償を支給した後、労災不認定となった場合に待機期間中の休業補償金額の返金を求めることは可能でしょうか。

もしくは、労災認定結果まで待機期間中の休業補償の支給を保留とし、結果的に認定となった場合は待機期間中の休業補償を支給、不認定となった場合は待機期間中の休業補償は不支給として問題ないでしょうか。

投稿日:2021/01/29 21:41 ID:QA-0100337

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の災害、つまり労災適用であるかが明確でない場合ですと、結果を待ってからの支給とされるのが妥当といえるでしょう。一旦支給されるものを返金となりますと回収が困難となるリスクもございますので、認定結果を見てからの支給で差し支えないものと思われます。

投稿日:2021/02/01 09:37 ID:QA-0100358

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

業務上の事故であることが明確な場合など以外のケース、本人事由の私傷病の恐れのあるケースなどは、認定まで保留という判断もあり得るでしょう。明らかな業務事由は遅滞なく補償することが法の趣旨からも、従業員への福利からも必要と思います。判断が付かない場合も、機械的に保留ではなく、慎重に意思決定することが望ましいと思います。

投稿日:2021/02/01 10:33 ID:QA-0100364

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労災補償給付は、通常の賃金同様に月1回以上の支払いが求められています。業務上被災によりおこった疾病だという説明責任は被災者側にありますが、因果関係が疑わしいのでない限り、履行遅滞に陥る前に支払うことが雇用者の義務です。

お勧めしませんが、不認定返還する旨の誓約書を取り付けるといった方策もあるでしょう。

投稿日:2021/02/02 07:11 ID:QA-0100399

回答が参考になった 0

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