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メンタル休職者の復職の手続き

いつも参考にさせていただいております。
休職・復職について、当社では前例がないものでご相談させてください。
うつ病にて5か月半、休職していた社員が、復職することになりました。(うつ病になったきっかけはプライベートにあるとのこと。)本人の強い意志で復職したいとのことで、医師の診断書もあり、上司との面談を経て決定しました。
当社の就業規則では「復職後6ヶ月以内に同じ傷病、または類似の傷病で休職する場合は従前の休職期間に含める」となっており、休職期間は6ヶ月間です。6ヶ月以内に再発した場合は0.5ヶ月しか休職できないことになり、それでも治癒しない場合は自然退職となります。トラブル防止のため、このような内容を記載した「誓約書または念書」のようなものを作成して本人にサインしてもらおうと思います。治癒しないばあいは「退職」などと記載すると本人にとってプレッシャーをかけてしまわないか心配で迷っていますが、やはりこのような書面は必要でしょうか?また、「誓約書または念書」にサインをしてもらう時期は復職前でしょうか?復職した日に書いてもらうのはまずいでしょうか?

投稿日:2021/01/21 16:50 ID:QA-0100043

y.kanriさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

メンタル休職者の復職に際して

▼就業規則に明記されているならば、ソフトタッチ、但し、明確に、口頭で、本人に、リィマインドしておけば、十分だと思います。

投稿日:2021/01/21 17:39 ID:QA-0100046

相談者より

ご回答ありがとうございました。そうですね、かえってトラブルになりそうなので誓約書はやめて口頭での説明にしたいと思います。

投稿日:2021/01/22 10:44 ID:QA-0100076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、誓約書や念書自体に法的効力はございませんし、就業規則が周知されているという事であればそれで十分といえます。

むしろご懸念されているように当人への精神的圧力ともなり返ってトラブルの原因ともなりかねませんので、そのような無用な措置は避けられた上で、事務的に当人へ休業規定の内容を提示されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/01/21 22:13 ID:QA-0100061

相談者より

ご回答ありがとうございます。法的効力はないのですね。周りに相談できる人がおらず迷っていたのでスッキリしました。

投稿日:2021/01/22 10:46 ID:QA-0100077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本件は疾患のある患者への脅迫と取られた際に説明が難しく、いたずらにトラブルを起こすリスクがあるのに対し、メリットがほぼ見られません。誓約したから自動的に退職できるものではありませんので、リスクに見合わない措置は避けた方が無難です。ただし休職時に説明の一環で行っておくことは大切です。

投稿日:2021/01/22 09:09 ID:QA-0100072

相談者より

ご回答ありがとうございます。リスクを負ってまで誓約書を出すことはあり得ませんね。内容説明をするのみとします。

投稿日:2021/01/22 14:41 ID:QA-0100090大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

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