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【労働法超入門】労災保険特別加入者の範囲拡大

労働新聞社

令和3年4月1日から、労災保険の特別加入の範囲が拡大されています。

労災保険の対象になるのは原則として「労働者」です。しかし、それ以外の就労パターン等でも、特別加入により、一般の労働者と同様の保護を受けることができます。

 パターンとしては、3とおりあります。

 (1) 中小事業主等
 (2) 一人親方等
 (3) 海外派遣労働者

今回、拡大の対象となったのは、(2)一人親方等です。一人親方等は、さらに「一人親方」と「特定作業従事者」に分かれます。

一人親方は、企業と請負・委託契約を結ぶ個人事業主を指します。代表的なのが、建設業のいわゆる「一人親方」です。特定作業従事者は、雇用契約以外の形で、一定範囲の業務に従事する人たちを指します。例として、危険有害な農作業、内職従事者(家内労働法の対象者)、労組の常勤役員等が挙げられます。

今回改正により、一人親方のグループに次の4種類が加わりました。

・一人親方型
 イ 柔道整復師
 ロ 創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業
・特定作業従事者型
 ハ 芸能従事者
 ホ アニメーション制作従事者

このうち、ロは、同じく令和3年4月1日から施行されている改正高年法と関係があります。事業主に対し「70歳までの就業確保措置」を講じる努力義務が課されましたが、その選択肢の一つが「創業支援等措置」です。

事業主は、雇用ではなく、委託契約等により、高年齢者の就業機会を確保します。このタイプにより働く高年齢者は、労働者ではないので、特別加入方式により、労働災害に備える形としたものです。個々の高年齢者は、同種の個人事業主を構成員とする団体に加入し、特別加入の申請をします。

株式会社労働新聞社

労働新聞社は昭和26年創刊の週刊「労働新聞」を中心に、4種の定期刊行物と労働・社会保険、労働法、安全衛生等の専門書を発行しています。セミナーも多数開催。「労働新聞電子版」では、最新号やバックナンバー閲覧、セミナー動画配信、人事労務だより・各種規定例のダウンロードなど、紙面には無いサービスをご提供しています。ニュースを「読む」に加えて、日々の業務に「使う」ことのできるデジタル時代の新聞として、人事・労務に取り組む皆さまをサポートします。
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【用語解説 人事辞典】
派遣
労働保険
特定目的行為
労働契約申込みみなし制度
グループ内派遣
メリット制
打切補償
労働災害(労災)
法定外補償制度