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新卒採用時の国籍

お世話になります。

同様の質問も拝見いたしましたが、より詳細にご教授いただけると幸いです。

採用選考の段階において、国籍や信条を理由に不採用とすることは認められないと認識しておりますが、採用後の手続きのほか、業務運営上どうしても国籍を把握しておく必要がある場合、採用前の段階で応募者の国籍を問うことは可能なのでしょうか。

また、限定した方法のみ可能という場合は、それについてもお示しいただけると幸いです。
(履歴書・エントリーシートなど、選考時における各種応募書類への記入、面接での質問項目とする、等)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/02/14 09:45 ID:QA-0057748

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

採用者側に課される確認義務の達成に限定した情報取得は法違反にならない

ご理解のように、 個人の出自の延長線上としての国籍を、 採用選考の事由とすることは、 就職差別とされますが、 外国籍者の採用の場合、 採用者側に、 適法な入国・在留者か否か、 従事業務に適したビザ取得者か否か等の確認義務が課されます。 この法的義務に必要な範囲内で国籍等の個人情報を求めることは法違反にならないと判断されます。

投稿日:2014/02/14 11:49 ID:QA-0057751

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/02/17 08:07 ID:QA-0057765参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務運営上の必要性以前に、外国人の不法就労を防ぐ為に国籍確認をされることは大変重要であるといえます。明らかに外国人と見受けられ不法就労の可能性があるにも関わらず確認を怠り雇用された場合には会社も処罰される事になりますので注意が必要です。

こうしたコンプライアンス上の確認措置に関しましては、当然ながら採用決定前に行われるべきですので、履歴書やエントリーシート等各種の書類への記入及び面接時の確認をして頂く事で差し支えございません。

投稿日:2014/02/14 12:06 ID:QA-0057753

相談者より

業務運営上の必要性に関わらず、確認を行うことは問題ないようですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/02/17 08:09 ID:QA-0057766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

国籍について

採用決定後であれば、採用日前であっても在留カードを提示してもらうことが可能ですので、
そこで、国籍は確認できます。

在留資格については、選考時に口頭質問は可能ですが、国籍は不可となります。

ただし、採用する職務が国籍に左右されるようなものであれば、質問は可能です。

投稿日:2014/02/14 14:24 ID:QA-0057757

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/02/17 08:10 ID:QA-0057767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

VISA

国籍を聞くのではなく、エントリー段階でVISAステータスを記入させれば良いのではないでしょうか。他にも「高度な日本語能力」などを求める人材像などに記載することで、外国人を応募しづらくすることもできます。

投稿日:2014/02/14 23:38 ID:QA-0057760

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/02/17 08:13 ID:QA-0057768参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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