産休・育休中の歩合給取扱について
営業職の社員へ基本給に加えて歩合給を支給しています。
各営業が担当しているお客様が支払いを完了した時点で歩合給が発生します。
産休・育児休業に入るまでに、営業が売り上げた金額に関しては、お客様が支払いを完了した時点で、産休・育休期間に関わらず歩合給を支払う必要があると理解しています。
但し、営業が産休・育休期間中にその社員が担当している顧客に対して売上があった場合、その支払いに対する歩合給は支払う必要があるのでしょうか。
弊社の賃金規定には『歩合給は算定期間に含まれる育児休業にかかわらず、指定の算定期間中の従業員の実績に基づいて計算される』とあり、『ノーワーク・ノーペイ』の原理に則ると産休・育休中にあった売上に対しての歩合給が休業中の営業には発生しないと思うのですが、いかがでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2021/01/18 16:47 ID:QA-0099933
- Sue HRさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に従業員が担当している顧客が支払いをされる事のみがその要件となっているようであれば、支払時点での担当従業員の勤務有無に関わらず支給義務が発生する事になりますので、その時点で休業等によりノーワークであっても、ノーペイで済ます事は認められません。
確かに御社規定では『歩合給は算定期間に含まれる育児休業にかかわらず、指定の算定期間中の従業員の実績に基づいて計算される』とあり、この文言の後半のみを見れば算定期間に勤務されていない場合計算されないようにも見えますが、そうであれば前段の「算定期間に含まれる育児休業にかかわらず」の部分が無意味となってしまいます。
つまり、敢えて「育児休業にかかわらず」と示されていることからも、後半の「実績」とは担当従業員が勤務された実績というよりは算定期間に発生した顧客支払の実績という意味で使用されているものと考えられますので、まさに「育児休業にかかわらず」支払う必要があるものと考えるのが妥当といえます。
投稿日:2021/01/18 21:20 ID:QA-0099948
プロフェッショナルからの回答
賃金規定
その歩合の算定基準がどうなっているのかによります。歩合給は賃金であり、賃金は就業規則に規定通りの金額・時期に、労働者に直接支払わなければなりません。
歩合「給」という賃金は、産休前の労働により発生したものであり、賃金規程に定められた支払時期に支払う必要があります。規定に定めた歩合基準に合致していればノーワークとはなりません。
投稿日:2021/01/19 09:47 ID:QA-0099962
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ノーワーク・ノーペイ議論以前の問題
「支払いを(の)完了した時点で歩合給が発生」条件であれば、本人の産育休中の有無に関らず賃金請求権が発生します。ノーワーク・ノーペイ議論以前の問題です。
投稿日:2021/01/19 10:07 ID:QA-0099965
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