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フレックスタイム制の対象者(部署/職種以外での限定方法)

いつも大変参考にさせていただいております。
フレックスタイム制の「対象者の範囲を限定する方法」についてご相談いたします。(当社では導入検討中の段階です。)

対象者について、厚労省の『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』では対象となる労働者の範囲を個人ごと(Aさん、Bさん)と定めるのも可能とありますが、従業員からの申出ごとにフレックスタイム制の適用を会社が承認・否認することは可能でしょうか?

ちなみに、対象者の基準については、下記のように定めたいと思っております。
1 部署や職種での制限は設けない。
2 但し、会社の判断で「フレックスが馴染まない者」には適用せず、申出ごとに承認・否認を決める。
3 「フレックスが馴染まない者」であっても、家庭事情(育児や介護)を勘案して承認する場合もある。
4 「フレックスが馴染まない」の判断基準は下記3点。
・3ヶ月以上繁忙期間が継続する業務
・日々の労働時間調整が困難な業務
・上記の業務の為、清算後に時間外労働の発生が見込まれる従業員

その他は下記の予定です。
・標準労働時間 9:00~17:30(7時間30分)
・休憩時間 60分(標準 12:00~13:00)
・コアタイム 10:00~15:00
・フレキシブルタイム 7:30~10:00及び16:00~18:30
・清算期間 3ヶ月

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2021/01/18 10:10 ID:QA-0099907

匿名ハナ子さん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、挙げられたような対象者となる判断基準を定めればよいだけですので、敢えて従業員に希望有無を申し出てもらう必要性はございません。

勿論、申し出るやり方でも法的に問題はございませんが、そのようにされますと希望されたにも関わらず拒否された場合にその従業員を失望させる事になり、ひいては信頼やモチベーションの低下を招きかねません。

従いまして、定めた基準通りに会社側で対象者を指定されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/01/18 18:21 ID:QA-0099942

相談者より

ご回答ありがとうございました。
モチベーション等に影響がある点等、社内での検討で参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/21 16:05 ID:QA-0100039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス制度

個人毎に判断自体は可能ですのでご提示の制度も実施可能でしょう。
しかしフレックス制度の根幹は、「自ら勤怠管理をし、成果を上げる」ことにあります。本人が該当する資格であっても、監督者・上長が成果管理できなければ、単に自由な出退勤制度になってしまいます。営業や店舗、製造業務など根本的に自己完結できない業務など当初から明らかな社員に自己申告させるのは無駄であり、不要な期待を煽ることを危惧いたします。

投稿日:2021/01/19 10:50 ID:QA-0099967

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不要な期待を煽る可能性がある点等、社内での検討で参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/21 16:06 ID:QA-0100040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

個別に決める場合には、新入社員、中途社員もいますので、名前を限定することは困難ですので、「本人の希望により、会社が認めたもの」などとするケースが多いといえます。

投稿日:2021/01/19 16:45 ID:QA-0099974

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度としては問題ない点、社内での検討で参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/21 16:06 ID:QA-0100041大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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