事業所のトップが長期入院した場合の給与はどうなりますか。
宜しくお願いします。
経営者が事故により入院や自宅療養で数か月間、事業所での業務ができなくなる事態が発生しました。
あくまで、第三者行為ではなく、本人の不注意によるものです。
この場合の給与については、一般職のように年休消化や欠勤扱いでの傷病手当の申請を行うことになるのか、または経営者の立場であれば、現在の給与をそのまま支給すべきか悩んでいます。
通勤手当は勤務していないので支払いはない(就業規則上も明記)と考えますが、基本給や扶養手当その他については支給すべきとの考えもあります。
また、入院していてもメールや電話、ウェブ会議等は可能な状況で、業務上の指示も問題ありません。
事業所の経営者的立場ですので、全ての権限を持つ実質的な管理監督者であり、役員でもあります。
このような場合の給与の在り方について、ご教授いただきたいと思います。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/01/14 16:48 ID:QA-0099831
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
取締役
情報の整理が必要ですが、対象となる方は従業員ではなく取締役であり、実際に経営管理者でもある立場とします。そうであれば「給与」ではなく「役員報酬」となりますので、勤怠管理=人事管理の対象外であり、本件のような通常勤務がなくとも役員報酬自体は取締役会などで議決がない限り変わりません。株主総会などを経ずに勝手に役員報酬を上げ下げはできませんのでご留意下さい。
投稿日:2021/01/14 18:27 ID:QA-0099832
相談者より
増沢先生
ご回答ありがとうございました。
今後と宜しくお願いします。
投稿日:2021/01/21 08:14 ID:QA-0100017大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に報酬を減らす必要はない
▼役員であっても健康保険の被保険者であれば、通常の社員と同様支給対象者となります。
▼説明では、入院していてもメールや電話、ウェブ会議等は可能な状況で、業務上の指示も問題ないとのことであれば、特に、報酬を減らす必要はないと思います。(税法上は、どちらも給与所得)
投稿日:2021/01/14 18:42 ID:QA-0099836
相談者より
川勝先生
ご回答ありがとうございます。
リモートワークと同様の考えで良いと理解しました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2021/01/21 08:16 ID:QA-0100018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、管理監督者でありかつ会社役員、すなわり役員兼務従業員としまして事業所を任されている方とお見受けいたします。
そうであれば、労働法令や就業規則が適用されるのは管理監督者(従業員)として従事している部分のみになります。
そして、管理監督者であっても、給与の扱いにつきましては一般従業員と同様の対応になりますので、役員に関わる規程に特に定めがなければ役員報酬部分のみ支払いされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/01/15 18:46 ID:QA-0099873
相談者より
服部先生
いつもご回答いただき有難うございます。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2021/01/21 08:17 ID:QA-0100019大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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